公開日 2016年09月20日
障がい福祉について
八重瀬町では、障がい者及びその家族の負担軽減や、生活の安定のために各種サービスを実施しています。 なお、詳細については各担当までお問い合わせください。
※平成25年4月より障害者の定義に難病患者が加わり、難病患者(130疾患)の方は身体障害者手帳等を所持していなくても自立支援サービス等を受けることができるようになりました。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について
障がいの種類によって、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
これらの障害手帳を受けることにより、さまざまなサービスや制度が利用しやすくなります。
必要書類などの詳細は、以下の種類名をクリックし、別ページにてご確認ください。
種類 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
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対象者および 障がいの程度 |
目、耳、口、手足の他、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸免疫などの機能に身体障害者福祉法に定められている障害があると認定された方。 | 児童相談所(18歳未満)や知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方。 | 精神の疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約があると認定された方。 |
障害程度等級は1級~6級に分けられます。 | 障害程度は最重度(A1)、重度(A2)、中度(B1)、軽度(B2)に分けられます。 | 障害程度等級は1~3級に分けられます。 | |
申請 窓口 |
八重瀬町役場 1階 社会福祉課 |
障がい福祉サービス一覧
必要書類などの詳細は、以下の事業名をクリックし、別ページにてご確認ください。
★ | 事業名 | 内容 |
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医療費助成 | 重度心身障害者(児)医療費助成 | 身体障害者手帳の等級が1・2級の方、療育手帳の程度がA1・A2の方で、医療費に要した健康保険等による自己負担分を助成します。ただし、世帯の状況により所得制限があります。 |
更生医療 |
身体に障がいのある18歳以上の方が、障害を除去したり軽減するための手術や治療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する制度です。 ※原則として身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。 |
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育成医療 |
身体に障がいのある18歳未満の児童、または現存する疾患を放置してしまった場合、将来において障がいが残ると認められる18歳未満の児童が、障害を除去したり軽減するための手術や治療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する制度です。 |
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自立支援医療(精神通院) |
指定した医療機関において精神疾患の治療のため通院する場合に、医療費の自己負担の一部を公費で給付します。 |
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装具・用具給付 | 補装具費の給付 |
身体上の失われた部位や欠かんのある部分を補うために、用具の購入費・修理費の給付を行なっています。 |
在宅の重度障がい者(児)の日常生活の便利を図るため、日常生活用具費を一部助成します。一定以上の所得がある方は対象外となります。用具の種目ごとに対象や基準額、年数が定められていますので、事前にお問い合わせください。 【 用具の種類】ストマ用装具、ベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽、特殊便器、手すり等 |
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小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 | 在宅の小児慢性特定疾患児の方を対象に日常生活の利便を図るために日常生活用具費の一部を助成します。 | |
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 | 身体障害者手帳を取得できない軽度・中程度難聴児に対して補聴器購入費の助成を行ないます。 | |
生活支援 | 障害者自立支援サービス | 居宅介護、生活介護、児童通所支援、施設入所、就労支援、自立訓練等の支給決定を行います。 |
児童通所支援 | 障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 | |
地域生活支援事業 |
地域での生活を支援するサービスの提供を行います。 ・意思疎通支援事業(手話通訳者等派遣事業) ・移動支援事業 ・日中一時支援事業 |
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自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業 | 障がいを持った方が、就労・求職・通院・通学または通所に伴い、自動車運転免許の取得または自動車の改造を必要とする場合に、その経費の一部を助成する事業です。 | |
手当・年金・減免 |
特別障害者手当 | 重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人に支給されます。(令和3年度時点 月額27,350円) |
障害児福祉手当 | 重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満の在宅の児童に支給されます。(令和3年度時点 月額14,880円) | |
障害年金 |
国民年金等の加入者で、障がいの程度が障害等級に該当する場合に支給されます。ただし。一定の保険料の納付が要件となります。 障害年金については下記へお問い合わせください。 【国民年金加入者】→八重瀬町役場 住民環境課 【厚生年金、共済年金等加入者】→事業所所在地を管轄する年金事務所又は各共済組合 |
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その他減免申請 |
障害者手帳などをお持ちの方で、要件を満たしている方は控除や減免措置を受けられる場合があります。 ・所得税/住民税の控除(税務課) ・自動車税・自動車取得税の免除(那覇県税事務所) ・軽自動車税の免除(税務課) ・NHK放送受信料の免除 ・有料道路割引申請 |
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く
具志頭出張所(字具志頭659番地 南の駅やえせ内)でも手続きができるもの
※下記表のある手続きは具志頭出張所でも受け付け可能ですが、その他の手続きは本庁舎の社会福祉課でお願いします。
種類 | 受付内容 |
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重度心身障害者医療費の助成申請(領収書添付) |
領収書の提出 ※「自動償還済」と押印のある領収書は提出不要です。 ※新規申請は本庁舎にて行ないます。 |
生活保護診療依頼書(傷病届け) |
生活保護診療依頼書の発行 ※「被保護証明書」の発行は、南部福祉事務所にて 行なっております。 |
老人福祉について
高齢者が安心して生きがいの持てる健康な暮らしを送れるように次の老人サービスを提供します。
老人福祉サービス一覧表
事業名 | 対象者 | 内容 |
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いきいき活動支援通所事業(施設型) | 比較的元気な概ね65歳以上の高齢者、又は町長が必要と認めた者 | 介護保険サービス対象外高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等に対し、通所介護施設等を活用し、通所により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的に実施しています。 |
いきいき活動支援通所事業(地域型) | 比較的元気な概ね60歳以上の高齢者 | 高齢者が要介護状態にならないように生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者に対し、福祉会館、公民館等を活用し、各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的に実施しています。 |
高齢者祝い金 | 【祝金】町内に3ヶ月住居し、トーカチ・カジマヤー・百歳の高齢者 | 本町に居住する高齢者に対し敬老激励金を給付し、その福祉の増進を図るとともに、町民に敬老の念を広めることを目的に実施しています。 |
軽度生活援助事業 | 概ね65歳以上であって、介護保険の要介護認定により自立と判定された者及び町長が必要と認めた者 | 日常生活を営むのに支障がある高齢者に対して、生活援助員(ホームヘルパー等)を派遣し、高齢者の世話を行い、高齢者が健全で安全に日常生活を営むことができるよう支援することを目的に実施しています。 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 概ね65歳以上であって、介護保険の要介護認定により自立と判定された者及び町長が必要と認めた者 | 自立生活を営むのに支障のある在宅高齢者を介護保険施設に一時宿泊させ、生活習慣の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的に実施しています。 |
食の自立支援事業(旧配食サービス事業) | 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯の高齢者 | 在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、配食サービスの「食」に関る サービスを「食」の自立の観点から十分な調査や評価を行った上で計画的・有機的につなげて提供し、高齢者が要介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした 老後生活が送れることを目的に実施しています。 |
緊急通報システム事業 | 65歳以上の独居、高齢者夫婦世帯等及び一人暮らしの重度心身障害者 | 在宅の一人暮らしの高齢者等が急病・事故等の緊急事態に陥った場合に緊急通報装置を用いて迅速かつ適切な対応を図ることを目的に実施しています。 |
介護用品支給事業 | 要介護4または5に相当する在宅の高齢者で町民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族 | 高齢者を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族等の身体的・精神的および経済的負担を軽減することにより、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的に実施しています。 |
家族介護慰労金支給事業 | 要介護4または5と認定された者の中で、申請日からさかのぼって1年間介護保険サービスを利用していない者を介護している家族。 | 在宅の高齢者を介護している家族に対して、家族介護慰労金を支給することにより、高齢者を介護している家族の身体的・精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的に実施しています。 |
ねたきり老人見舞金支給事業 | 6ヶ月居住し、65歳以上の者で寝たきり状態が6ヶ月以上継続しており、または、身体障害者1級または2級の手帳を有する者 | 在宅において、臥床で、食事、排泄等の日常生活に支障がある寝たきり高齢者に対して見舞金を支給することにより、その福祉向上を図ることを目的に実施しています。 |
養護老人ホーム入所措置事業 | 経済的及び環境的要件を満たす65歳以上の高齢者のうちで、入所判定審査により認められた者 | 身体及び精神、環境上の理由及び経済上の理由により、居宅において生活することが困難な高齢者を入所させて擁護することを目的に実施しています。 |
要援護者見守りネットワーク事業 | 65歳以上の1人暮らし・高齢者のみの世帯、障害者等要援護者 | 見守りが必要な方(要援護者)に対し、近隣で見守りする協力員を設置すると共に、企業等(郵便局、新聞配達員など)の協力を得て、日常業務のなかで気になること(気づきの連絡)で安否を確認し、社会的孤独感の解消及び自立生活の助長を図る。 |
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 社会福祉介護班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く
高齢者に関する相談
高齢者に関する相談は地域包括支援センター(八重瀬町役場1階)が行っています。お気軽にご相談ください。
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町 地域包括支援センター
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く
介護保険について
介護保険とは、40歳以上の加入者が納めていただく保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、
65歳以上の要介護者(第1号被保険者)と40歳から64歳で老化に伴う疾病によって要介護になった方(第2号被保険者)に、介護サービスにかかった費用の9割または8割が保険給付として支給される制度です。
八重瀬町の介護保険事業につきましては、県内29市町村で構成されている沖縄県介護保険広域連合に参画し、事業を運営しています。
要支援・要介護認定者の所得控除・医療費控除
要支援・要介護認定者の障害者控除について
65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方は、一定の要件に該当すれば
障害者・特別障害者に準ずる者として障害者控除が適用されます。
社会福祉課の窓口にて「障害者控除対象者認定証」を交付します。
○町県民税や所得税が課税対象者で、
○障害者控除の申告をしていない方が、この認定証を提示することにより障害者控除を受けられる場合があります。
※この認定証は町県民税・所得税の控除を受けるためのものであり、障害者手帳の代わりとなるものではありませんのでご注意ください。
おむつ代の医療費控除
確定申告時に、「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付すると、おむつ代の医療費控除が受けられます。
2年目以降の申請については、「おむつ使用証明書」がなくても要介護認定に係る主治医意見書の内容が基準を満たせば、
社会福祉課の窓口にて「おむつ代医療費控除事項証明書」を交付します。
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 社会福祉介護班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く