小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費の給付

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費の給付

公開日 2021年09月17日

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費の給付
 

在宅の小児慢性特定疾病児の方を対象に、日常生活の利便を図るために、日常生活用具購入費の一部を給付します。

 

 

対象者

下記の(1)~(3)すべてに該当する方が対象です。


(1)町内に住所を有する在宅の方


(2)小児慢性特定疾患医療受給者証を所持している児童


(3)身体障害者福祉法による施策の対象とならない方

 

 

給付対象となる用具

八重瀬町の実施要綱にて、一覧表を掲載しております。こちらでご確認ください。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費等給付事業要綱[PDF:290KB]

 

 

利用者負担額

世帯の所得課税状況に応じて変わります。詳しくは実施要綱内にてご確認いただくか、
役場窓口にてご相談ください。

 

 

申請に必要な書類

 1.小児慢性特定疾病児童等日常生活用具申請書【役場にて発行】


 2.小児慢性特定疾患医療受給者証


 3.見積書【業者にて作成】


 4.医師の意見書【指定様式なし・用具の必要性について確認が必要な場合のみ】


 5.所得課税証明書および源泉徴収票

  【転入者または世帯員の所得状況の確認ができない方のみ】


 6.印鑑【認印可】

 

 

留意点

・身体障害者手帳をお持ちの場合、対象とならない可能性がありますので、事前にご相談ください。


事前申請が必須のため、申請前や給付決定前に購入したものについては給付対象となりません。


・原則、耐用年数内は同一種目用具の再申請は出来ません。また、修理費の申請はできません。

 

 

 

✿お問い合わせ先✿

八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班

〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

TEL: 098-998-9598

FAX: 098-998-7164

業務時間:平日 8時30分~17時15分

※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く