補装具の購入費/修理費の給付

補装具の購入費/修理費の給付

公開日 2021年09月17日

補装具の購入費/修理費の給付

 補装具とは、欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、
日常生活または就学等に長時間継続して、身体に装着し使用する更生用の装具のことです。
購入/修理前の事前申請により必要性を認められると、これらの装具の購入または修理費が支給されます。

 

 

制度の対象者

・身体障害者手帳所持者

 ※八重瀬町外に住所がある方の場合は、手帳に「援護の実施市町村:八重瀬町」と記載されている方


・指定難病受給者証所持者


※他法が優先される場合(介護保険等)や、障害名/障害等級により給付が受けられない場合もあります。
 

 

利用者負担

原則、1割自己負担ですが、所得課税状況によって自己負担額の上限があります。

判定する世帯の範囲

障害者(18歳以上):本人と配偶者

障害児(18歳未満):住民票上の世帯全員
自己負担額

町民税課税世帯:各補装具の基準額の1割

(※ただし、同一月の自己負担上限額は37,200円)

町民税非課税世帯または生活保護世帯:自己負担なし
一定の所得以上:補装具費支給対象外
(=町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)

※非課税世帯でも、補装具費が基準額を超えている場合は、超過分は自己負担となります。

 

 

対象となる補装具

 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、歩行器、補聴器、眼鏡、義眼、
 視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など
 ※基準額などの詳細はお問い合わせください。

 

 

申請に必要な書類

必要書類

一覧

(1)補装具費支給申請書【役場にて発行】
(2)身体障害者手帳
(3)医師の意見書及び処方箋【※県の指定様式あり】
(4)見積書【業者にて作成】

(5)所得課税証明書またはマイナンバー【八重瀬町に所得課税情報がない方のみ】

(6)理由書【施設入所中または病院入院中の場合】

(7)判定依頼に係る確認票【車椅子、電動車いす、歩行器、歩行補助つえのみ】
  ※介護保険対象者(65歳以上等)だが、上記の福祉用具の貸与が認められなかった場合のみ

(8)代理申請の場合、代理申請者の身分証明書【個人番号カードや運転免許証など】

   

▽ 必要書類は、購入や修理によって、下記の通り異なります ▽


 ●購入(書類判定)の場合:(1)~(8)すべて


 ●購入(来所判定)の場合:(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)


 ●修理の場合:(1)、(2)、(4)、(5)、(8)

 

 「書類判定」…病院にて作成された意見書と処方箋を基に、沖縄県身体障害者更生相談所または八重瀬町役場にて
        書類のみで審査する方法。


 「来所判定」…八重瀬町役場にて申請後、沖縄県身体障害者更生相談所に直接来所し、審査および判定を受ける方法。
 

 ※(3)医師意見書および処方箋 については、八重瀬町役場社会福祉課に様式をご用意しておりますが、

   以下の沖縄県公式HPでもダウンロード可能です。

   ▶https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26699.html

 

 

留意点

・本制度は原則、事前申請が必要です。購入および修理を、自費で清算された後に申請することはできません。

 

 

 

✿お問い合わせ先✿

八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班

〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

TEL: 098-998-9598

FAX: 098-998-7164

業務時間:平日 8時30分~17時15分

※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く