公開日 2021年09月17日
補装具の購入費/修理費の給付
補装具とは、欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、
日常生活または就学等に長時間継続して、身体に装着し使用する更生用の装具のことです。
購入/修理前の事前申請により必要性を認められると、これらの装具の購入または修理費が支給されます。
制度の対象者
・身体障害者手帳所持者
※八重瀬町外に住所がある方の場合は、手帳に「援護の実施市町村:八重瀬町」と記載されている方
・指定難病受給者証所持者
※他法が優先される場合(介護保険等)や、障害名/障害等級により給付が受けられない場合もあります。
利用者負担
原則、1割自己負担ですが、所得課税状況によって自己負担額の上限があります。
判定する世帯の範囲 |
障害者(18歳以上):本人と配偶者 |
障害児(18歳未満):住民票上の世帯全員 | |
自己負担額 |
町民税課税世帯:各補装具の基準額の1割 (※ただし、同一月の自己負担上限額は37,200円) |
町民税非課税世帯または生活保護世帯:自己負担なし | |
一定の所得以上:補装具費支給対象外 (=町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上) |
※非課税世帯でも、補装具費が基準額を超えている場合は、超過分は自己負担となります。
対象となる補装具
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、歩行器、補聴器、眼鏡、義眼、
視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など
※基準額などの詳細はお問い合わせください。
申請に必要な書類
必要書類 一覧 |
(1)補装具費支給申請書【役場にて発行】 |
(2)身体障害者手帳 | |
(3)医師の意見書及び処方箋【※県の指定様式あり】 | |
(4)見積書【業者にて作成】 | |
(5)所得課税証明書またはマイナンバー【八重瀬町に所得課税情報がない方のみ】 |
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(6)理由書【施設入所中または病院入院中の場合】 | |
(7)判定依頼に係る確認票【車椅子、電動車いす、歩行器、歩行補助つえのみ】 |
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(8)代理申請の場合、代理申請者の身分証明書【個人番号カードや運転免許証など】 |
▽ 必要書類は、購入や修理によって、下記の通り異なります ▽
●購入(書類判定)の場合:(1)~(8)すべて
●購入(来所判定)の場合:(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)
●修理の場合:(1)、(2)、(4)、(5)、(8)
「書類判定」…病院にて作成された意見書と処方箋を基に、沖縄県身体障害者更生相談所または八重瀬町役場にて
書類のみで審査する方法。
「来所判定」…八重瀬町役場にて申請後、沖縄県身体障害者更生相談所に直接来所し、審査および判定を受ける方法。
※(3)医師意見書および処方箋 については、八重瀬町役場社会福祉課に様式をご用意しておりますが、
以下の沖縄県公式HPでもダウンロード可能です。
▶https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26699.html
留意点
・本制度は原則、事前申請が必要です。購入および修理を、自費で清算された後に申請することはできません。
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く