公開日 2021年09月17日
重度心身障害者(児)医療費助成制度について
重度の障害をもった方の医療費(医療保険適用内)の自己負担分を助成する制度です。
対象者
以下のいずれかに該当する方が対象です。
・身体障害者手帳 1級・2級の方
・療育手帳 A1・A2の方
※生活保護を受けている方は対象外です。
助成の範囲
・医療保険適用分の自己負担金および訪問看護療養費
→通院や入院、薬局、歯科、眼科、鍼治療など、保険適用内であれば対象となります。
※高額療養費や付加給付金は除く
・公費による医療(更生医療や育成医療など)の自己負担分
認定申請に必要な書類
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)通帳【本人名義】
(3)保険証【本人のもの】
(4)印鑑【認印可】
(5)所得課税証明書【転入者や居住地特例に該当する方のみ・世帯全員分】
認定後の助成申請について
認定申請をし、受給対象者となった後は、月ごとに領収書をまとめていただき、
役場窓口へ提出が必要です。必要書類は次のとおりとなります。
1. 助成申請書
2. 領収書
3. 本人または提出者の印鑑(認印可)
4. 重度心身障害者医療費助成受給者証
※助成申請書は、役場窓口でも用意しています。
留意点
・医療保険が適用されないものについては該当しません。
・制度の利用にあたり、所得制限があります。1年に1回、所得の確認をし、制限を超えた方については、
1年間助成停止となります。
・医療を受けた月の翌月から数えて、1年以上経過した領収書は無効となりますのでご注意ください。
自動償還払いについて
令和元年8月から自動償還払いが開始しました。詳細はこちらをご覧ください。
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✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
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