日常生活用具の給付

日常生活用具の給付

公開日 2023年09月27日

日常生活用具の給付

 在宅の重度障がい者(児)の日常生活の便利を図るため、日常生活用具費を一部助成します。

一定以上の所得がある方は対象外となります。用具の種目ごとに対象や基準額、年数が定められていますので、

事前にお問い合わせください。

 

 

対象者

以下の(1)~(3)すべてに該当する方が対象です。


(1)町内に居住している在宅の方


(2)身体障害者手帳を持っている方
 ※用具によっては、指定難病受給者証、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の
 所持者が対象となる場合もあります。


(3)障害者およびその配偶者の町民税所得割の額が46万円未満
 ※障害児の場合は、保護者の町民税所得割の額が46万円未満

 

 

給付対象となる用具

八重瀬町の実施要綱にて、一覧表を掲載しております。こちらでご確認ください。

日常生活用具給付事業要綱[PDF:203KB]

 

 

利用者負担

原則、1割自己負担となります。ただし、世帯の所得課税状況に応じて変わります。

詳しくは実施要綱内にてご確認いただくか、役場窓口にてご相談ください。

 

 

申請に必要な書類

 1.日常生活用具給付申請書【役場にて発行】


 2.身体障害者手帳

  【用具によっては、指定難病受給者証、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳】


 3.見積書【業者にて作成】


 4.医師による意見書【指定様式なし・用具の必要性について確認が必要な場合のみ】


 5.所得課税証明書【転入者または世帯員の所得状況の確認ができない方のみ】

 

 

留意点

事前申請が必須のため、申請前や給付決定前に購入したものについては給付対象となりません。


・原則、耐用年数内は同一種目用具の再申請は出来ません。また、修理費の申請はできません。

 

 

 

✿お問い合わせ先✿

八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班

〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

TEL: 098-998-9598

FAX: 098-998-7164

業務時間:平日 8時30分~17時15分

※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く