公開日 2021年09月17日
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業とは
身体障害者手帳を取得できない軽度・中程度難聴児に対して補聴器購入費の助成を行ないます。
助成対象者
下記の(1)~(4)すべてに該当する方が対象です。
(1)町内に住所を有する18歳未満の者
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法
(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されている者
(4)全ての世帯員の町民税所得割額が46万円未満の者
助成金額
助成対象者が属する世帯によって、助成金額が定められます。
(1)町民税課税世帯:基準額の3分の2に相当する額
(2)生活保護受給世帯及び町民税非課税世帯:基準額に相当する額
※1 助成金に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
※2 一定の所得以上(=町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合は、助成対象外となります。
※3 (2)の世帯の場合でも、基準額を超過した分は自己負担となります。
申請に必要な書類
1.購入・修理申請書
2.医師による意見書
※修理の場合は必要ありません。
3.見積書(業者が作成)
4.世帯全員分の所得課税証明書【転入者の場合または世帯員が町外住所の場合のみ】
★実施要綱は、以下のページにてご覧いただけます。
▶八重瀬町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 要綱[PDF:1.95MB]
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
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