公開日 2021年09月17日
自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業とは
障がいを持った方が、就労、求職、通院、通学または通所に伴い、自動車運転免許の取得または自動車の改造を必要とする場合に、その経費の一部を助成する事業です。
自動車運転免許取得費助成
対象者
以下の(1)~(4)すべてに該当する方が対象です。
(1)町内に住所を有する方
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
(3)免許の取得により社会参加が見込まれる方
(4)収入額および所得額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
助成額
自動車運転免許の取得に直接かかった費用の3分の2以内とします。
限度額は10万円で、運転免許センターに支払った費用も含まれます。
申請に必要な書類
1.自動車運転免許取得費助成申請書
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
3.世帯員の所得課税証明書【転入者または八重瀬町に所得課税情報がない方のみ】
助成の流れ
1.申請【利用者→役場】
▶必要書類を揃えた上で、八重瀬町役場社会福祉課にて申請を行なってください。
2.支給の決定・却下の通知【役場→利用者】
▶審査後、役場より「自動車運転免許取得費助成決定・却下通知書」をお送りします。
却下の場合、取得費は全額自己負担となります。
3.完了報告【利用者→役場】
▶以下の書類を社会福祉課へ提出していただきます。
・自動車運転免許取得完了届(役場にて発行)
・自動車運転免許証の写し
・自動車学校(運転免許センターも含む)に支払った金額の領収書(※原本)
4.助成金決定通知書【役場→利用者】
▶利用者の運転免許取得および支払金額を精査後、「自動車運転免許取得費助成金決定通知書」と
「助成金交付請求書」をお送りします。
5.助成金の請求および助成【利用者→役場→利用者】
▶4.にてお送りした請求書を、社会福祉課へ提出していただきます。この請求書を基に、
利用者へ助成額を支払います。
留意点
・助成は、免許取得前の事前申請に限ります。取得後の申請は対象となりません。
自動車改造費助成
対象者
以下の(1)~(4)すべてに該当する方が対象です。
(1)町内に住所を有する方
(2)身体障害者手帳(上肢、下肢または体幹の機能障害)の等級が1級または2級の方
(3)就労等のために自ら運転する自動車(自己所有)の操向装置
および駆動装置等の一部を改造する必要のある方
(4)収入額および所得額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
(5)本事業にて過去5年間、助成を受けていない方
助成額
必要と認められる改造に直接かかった費用の3分の2以内とします。限度額は10万円です。
申請に必要な書類
1.自動車改造費助成申請書
2.身体障害者手帳【上肢、下肢または体幹の機能障害】
3.改造を予定している自動車の自動車検査証の写し
4.運転免許証の写し
5.改造諸経費の見積書【業者にて作成】
6.世帯員の所得課税証明書【転入者または八重瀬町に所得課税情報がない方のみ】
助成の流れ
1.申請【利用者→役場】
▶必要書類を揃えた上で、八重瀬町役場社会福祉課にて申請を行なってください。
2.支給の決定・却下の通知【役場→利用者】
▶審査後、役場より「自動車改造費助成決定・却下通知書」をお送りします。
却下の場合、改造費は全額自己負担となります。
3.完了報告【利用者→役場】
▶以下の書類を社会福祉課へ提出していただきます。
・自動車改造完了届(役場にて発行)
・改造部分が分かる写真
・改造業者に支払った金額の領収書(※原本)
4.助成金決定通知書【役場→利用者】
▶利用者の改造費支払金額を精査後、「自動車改造費助成金決定通知書」と
「助成金交付請求書」をお送りします。
5.助成金の請求および助成【利用者→役場→利用者】
▶4.にてお送りした請求書を、社会福祉課へ提出していただきます。この請求書を基に、
利用者へ助成額を支払います。
留意点
・助成は、改造前の事前申請に限ります。改造後の申請は対象となりません。
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く