公開日 2024年11月28日
八重瀬町は、町政の透明性の確保及び適正な業務の推進を図るため、個人情報の漏えい等(漏えい、滅失又は毀損をいう。)が発生した場合、公表基準に基づき、公表しています。なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。
公表の対象
令和6年6月1日以降に発生した個人情報の漏えい等事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 公表することにより、町民又は関係者等に不利益をもたらすおそれがある場合
(2) 公表することにより、捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 被害者が公表を望まない意思を文書等により明確に示した場合
(4) 第三者に閲覧されることなく速やかに回収した場合など、二次的被害のおそれがない場合
(5) その他非公表とする理由に合理性及び相当性があると町長が認める場合
公表の基準
漏えい等事案のうち、次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表を行います。
それ以外のものについては、年に2回、一括して公表を行います。
(1) 法第26条に基づく個人情報保護委員会への漏えい等の報告をすべき場合
(2) DV等支援措置情報、要配慮個人情報、特定個人情報の漏えい等が発生した場合
(3) 個人情報が電磁的方法により不特定多数の者が閲覧できる状態となった場合
(4) 不正アクセスにより個人情報の漏えい等が発生した場合
(5) 職員等が不正の目的をもって個人情報を利用又は提供した場合
(6) 上記以外のもので10人以上の個人情報の漏えい等が発生した場合
(7) その他重大な漏えい等事案と町長が判断する場合
個別公表
・令和6年6月 社会福祉課1件
―括公表
個別公表を行ったものを除き、年に2回、一括して公表します。
令和6年11月公表分(令和6年6月1日から令和6年10月31日までの分)
お問い合わせ
総務部 総務課
沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
電話:098-998-2200
FAX:098-998-4745