農用地利用計画変更(農振一部除外)申出の受付及び手続きについて

農用地利用計画変更(農振一部除外)申出の受付及び手続きについて

公開日 2021年07月05日

農用地利用計画変更(農振一部除外)申出の受付及び手続きについて

※現在、八重瀬農業振興地域整備計画の全体見直し協議中のため、受付は全体見直し後に開始予定!

1農振農用地についての説明

 八重瀬町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「八重瀬農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」)」を定めています。

農振整備計画では、八重瀬町全体の土地利用の在り方やまちづくりの方針等を総合的に判断した上で、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として「農業振興地域内農用地区域」を設定しています。これが、いわゆる「農振農用地」です。

 農振農用地に定められている土地は、原則として農地転用や開発が出来ないなど厳しい制約があります。 しかしながら、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動やなどにより土地利用の見直しが必要になる場合もあります。このように特別な事情がある場合には農振農用地の区域から除くこと(農振除外)についての申出を個別に受け付け、農振除外の要件に該当するとき、農振整備計画の農用地利用計画の変更(農振一部除外)を行います。

 2農振農用地からの除外の申出の手続きの流れ

1 農振農用地の確認

 住宅の建築、駐車場等の整備などを計画する際には、その土地が農振農用地ではないか確認の上、農振除外と農地転用及び開発申請の必要がないか八重瀬町役場農林水産課(098-998-4624)で確認してください。

2 事前相談

 計画する土地が農振農用地であった場合は、農用地(計画地)以外で代替する土地がないか探してください。しかし、代替する土地がなく、農振除外を希望される場合は、その計画の概要が説明できる資料(計画位置図、計画図、計画地の登記簿謄本等)をご持参の上、あらかじめ農林水産課(098-998-4624)へご相談ください。
  その際には、以下の申し出理由を明らかにしておいてください。

  1. だれが
  2. どのような目的で
  3. どう利用するのか
  4. なぜ必要なのか
  5. 代替する土地は他にないか

農振除外の要件

農業振興地域の農用地区域からの除外は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件を満たし、その目的について農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可が見込まれる必要があります。具体的には次の(1)から(7)の要件の全てをクリアする必要があります。

※農業振興地域の整備に関する法律第13条第2(要約)
農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること。
・農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
担い手による農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

(1)目的実現のため必要最小限な除外面積であること。
(2)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
(5)土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(6)除外後、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること。
(7)一部除外では除外後の用途は以下に限られます。
 1.農家住宅 2.一般住宅 3.公共用施設 4.知事が特別に認めたもの

3農用地利用計画変更(農振除外)申出の受付期間及び必要な書類など

 申出の受付の締め切りは、毎年、前期は5月1日から5月末日まで、後期は11月1日から11月末日までの年2回行っています。ただし、末日が、土、日曜日の場合は、その直前の開庁日が締め切りとなります 

※現在、八重瀬町農業振興地域整備計画の総合的な見直し作業(例年5か年毎の見直し)を実施しており、沖縄県と除外における協議を実施している状況です。協議中は除外申出を受付することができません。

実施中の協議が整い次第、一部除外申出の受付についてお知らせいたします。

なお、除外に伴う相談等については随時受付いたしますのでお問合せくださいますようお願い申し上げます。

 

前期:令和3年5月6日(木)~ 令和3年5月31日(月)  → ※全体見直し協議中のため受付なし

後期:令和3年11月1日(月)~ 令和3年11月30日(火) →受付予定

 

受付場所:農林水産課窓口(八重瀬町字東風平1188八重瀬町役場2階)

★農用地利用計画変更(農振除外)申出に必要な書類

 ・農用地利用計画変更申出書

 

 ・農用地利用計画変更申出書 記入例

 ・変更地付近を示す見取り図(案内図)
 ・事業計画書又は施設配置図
 ・変更地の登記簿謄本・公図

  登記事項証明書、地図証明書発行専用(法務局 098-854-8722)
 ・資産証明書(所有者及び利用者の土地全資産)(税務課)
 ・その他(例 排水計画書、各種占用許可書、事業証明など必要があれば)
  ※ 各証明書等は、3ケ月以内に発行された書類を提出してください。
  ※ 添付書類には費用が掛かるものもありますので、計画変更(農振除外)の申出に適応する土地かどうか、あらかじめ八重瀬町農林水産課(098-998-4624)にご相談ください。

 

 

4申出から農振除外完了まで手続きの流れ

 農振除外の申出を受け付けてから除外が完了するまでは、早くでも概ね6ヶ月の期間を要します。なお、計画変更に際し、異議申立てなどがあった場合には、さらに期間を要し、1年以上かかる場合もあります。  また、申出が認められない場合もありまので、ご留意ください。

 

(1)事前相談【申出の適否確認】 (申出者→八重瀬町)
   ↓

(2)申出 (申出者→八重瀬町)
   ↓※事前相談の上、申出の内容が適当と認められる場合

(3)農業委員会総会(農林水産課→農業委員会)
   

(4)事前協議(八重瀬町→沖縄県)
   ↓
(5)農振現場確認(沖縄県、八重瀬町)
   ↓
(6)事前協議回答(沖縄県→八重瀬町)
   ↓
(7)公告縦覧(八重瀬町) 
   ↓※30
(8)異議申し立て(八重瀬町)
   ↓※15
(9)本協議(八重瀬町→沖縄県)
   ↓
(10)本協議回答及び告示(沖縄県→八重瀬町)
   ↓ 
(11)申出者への回答(八重瀬町→申出者)

 

関連ワード