公開日 2025年04月01日
介護保険の認定を受けておらず、要支援・要介護状態になるおそれのある65歳以上の町民に対して福祉用具等の購入費の一部を助成し、自立した生活が続けられるよう支援します。
対象者 |
●以下のすべての要件を満たす方
- (1) 申請時において、八重瀬町に在住する満65歳以上の方
- (2) 住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税世帯の方
- (3) 介護保険の認定を受けておらず、介護保険料の滞納がないこと
- (4) 地域包括支援センターと協議し、福祉用具等が必要であると認められた方
- (5) 過去2年以内に、この助成事業を利用していないこと
●「補聴器」の購入費助成は、以下の追加要件があります。
- (1) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
- (2) 耳鼻咽喉科の医師から、補聴器の使用の必要性が認められた方(医師意見書の提出が必要です)
※4分法で、両耳が中等度難聴(40dB以上70dB未満)以上を基準としています。
助成内容 |
●以下の物品を購入する際に、購入費の9割(上限あり)を補助します。(1割は自己負担)
※福祉用具の助成と、サポート用品の助成は、併用可能です。
福祉用具(上限8万円) | サポート物品(上限3万円) |
杖、歩行器、置き型の手すり、シャワーチェアなどの福祉用具の購入費の一部を助成します。 | 認知機能が低下し鍋こがし等が心配される方へ電磁調理器や、聴力が低下してきた方へ補聴器などの購入費の一部を助成します。 |
- 【助成例1】
- ●5万円の福祉用具を購入
- →購入費の9割の4万5千円を助成
- 【助成例2】
- ●3万円の福祉用具(杖)と7万円の福祉用具(歩行器)を購入
- →購入費10万円のうち「上限額8万円の9割」の7万2千円を助成
- 【助成例3】
- ●7万円の福祉用具と、3万円のサポート物品を購入
- →各々の購入額の9割(6万3千円+2万7千円)の9万円を助成
利用方法(手続きの流れ) |
1.社会福祉課の窓口・電話にて、ご相談ください
●助成の対象者に該当するかを確認します。
(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、介護保険の認定状況、介護保険料の滞納状況など)
●地域包括支援センターの職員が、お家での生活状態や健康状態を確認するため、ご自宅を訪問する日時を調整します。
2.地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問します
●ご自宅での生活状態や基本チェックリストによる心身の状態を確認しながらお困りごとなどを聞き取りし、必要なサービスに繋げたり、お家で自立した生活を送るために必要な福祉用具等をセンター職員が一緒に考えます。
3.地域包括支援センターへ、必要書類を提出してください
●必要書類
(1) 協議書(様式第1号)
(2) 基本チェックリスト
(3) 購入しようとする製品の見積書・カタログ
(4) 補聴器を購入する方は「医師の意見書(様式第2号)」
※「協議書」と「基本チェックリスト」は、包括職員が一緒に作成します。
4.「助成決定通知書」が届いた後に、製品を購入してください
●町から「助成決定通知書」が届いた後に、提出した見積書の製品を購入してください。
※助成決定日から1か月以内に購入してください。
5.助成金の請求書類を、社会福祉課へ提出してください
●提出書類
(1) 助成金交付申請書(様式第4号)
(2) 購入した製品の領収書
6.後日、指定口座へ助成金を振込します
●助成金交付申請書を受領後、3~4週間を目途に振込いたします。
注意事項 |
●助成決定前に購入した製品は、助成対象になりません。
●補聴器は、管理医療機器として認定された製品が助成対象になります。(集音器は対象外)