令和6年度 八重瀬町物価高騰対策支援給付金(非課税世帯)及びこども加算の支給について

令和6年度 八重瀬町物価高騰対策支援給付金(非課税世帯)及びこども加算の支給について

公開日 2025年01月24日

令和6年11月22日に閣議決定された本給付金は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づく物価高騰対策として「令和6年度住民税非課税世帯」を対象に、1世帯あたり3万円およびこども加算(1児童あたり2万円)を支給を予定しております。

対象世帯には2月下旬ごろにお知らせ通知が届く予定となっております。

詳細につきましては随時更新いたします。

対象世帯

①令和6年度住民税均等割非課税世帯の世帯主・・・1世帯3万円

 

下記のすべてにあてはまる世帯

・令和6年12月13日時点で八重瀬町の住民基本台帳に登録されている世帯

・世帯全員が住民税均等割非課税かつ住民税課税者に扶養されている方のみの世帯ではないこと

 【例:令和6年3月まで学生だった単身世帯や、親元(課税)を離れて暮らしている学生(非課税)の単身世帯、単身赴任中(課税)の方と離れて暮らしているご家族(非課税)、あるいは町外にいる子(課税)に扶養されている両親(非課税)のみの世帯などで住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。】

・住民税課税となる所得があるのに、未申告である者がいないこと

・すでに本町または他市区町村で同様の給付金(3万円)を受給していないこと

・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象となりません。

 

②こども加算について・・・1児童あたり2万円 ※給付金受給世帯のみ!!原則お手続は不要!!

 

対象児童

・18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた子)の子どもを扶養する①に該当する世帯

ただし、令和6年12月14日以降に生まれた新生児や別居監護されている子については申請が必要です

 

対象外となる児童

・施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外です。

 

各種届出書の様式については後日、掲載いたします。

 

支給対象なのかについては、個人情報保護の観点からお電話ではお答えできません。

 

※本給付金は課税の対象外であり、かつ差押等が禁止されています。また、生活保護制度の被保護者の収入として認定されません。

 

(注意)住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐欺」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町

村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:098-998-9598