公開日 2023年12月20日
令和6年度の償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日です。期限間近になりますと窓口が混雑しますので、なるべくお早めに税務課償却資産係へご提出くださいますよう、ご協力お願いします。
申告していただく方
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸し付けている方など)のうち、その事業に用いることができる事業用資産(土地と家屋以外のもの。これを償却資産といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくこととなっています。
※土地や家屋と違い、償却資産には登記制度がありません。そのため、毎年1月1日時点での資産状況について、所有者から申告していただき、償却資産(固定資産税)の課税を行っています。
<資産に増減がある場合>
申告書
種類別明細書
令和5年1月2日から令和6年1月1日までの増加資産と減少資産を申告してください。
<資産に増減がない場合>
申告書
昨年度に明細を提出していれば今年度は申告書備考欄の「資産増減なし」と記載して提出ください。
<廃業・解散・転出などされた場合>
申告書
申告書備考欄に廃業・解散・転出などの旨とその年月日を記入してください。
自社電算機による申告様式でなされる方
申告書
全資産の種類別明細書
令和6年1月1日現在に所有されている資産の全部を申告してください。
別途、資産の増加・減少がわかる明細書をつけてください。
郵送による申告書の提出
〒901-0492
沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
八重瀬町税務課 償却資産係
※償却資産申告書を郵送される方で、受付後の写しが必要な方は、各2部作成後、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
役場窓口での提出
税務課 償却資産係(八重瀬町本庁舎1階税務課窓口)
インターネットによる電子申告(eLTAX)
eLTAXにより、償却資産の増加・減少申告、修正申告、全資産申告を行うことができます。
ご利用方法についての詳細は、一般社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp)外部リンク
【様式関係】
八重瀬町固定資産税の課税免除に関する条例関係(産業イノベーション促進地域 等)様式