滞納処分について

滞納処分について

公開日 2012年09月28日

税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに税金が完納されない場合には、納期内に納められた方との公平・公正の確保と、町の租税債権を保全するために、「滞納処分」を行うことがあります。

 

滞納処分とは、税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産を差し押さえ換価し、滞納になっている税金に充てて完納させる一連の手続を言います。

 

 

滞納処分の流れ

納期限に納付がされない場合

督促

催告

財産調査及び捜索

差押え

財産差押えの公売・換価・充当

 

 

督促

納期限までに納付されない場合、督促状を送付して納めていただくよう督促します。

 

 

催告

督促してもなお納めていただけない場合、催告状を送付して納めていただくよう催告します。

 

 

財産調査及び捜索

それでも納付がない場合は、滞納者の財産(預貯金・給与・不動産等)を発見するために、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対し調査を行います。

また、財産の発見、差し押さえなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。

 

※これらの調査や捜索は、法律の規定に基づき、滞納者に事前に了解を得ずに行うことができます。
(国税徴収法第141条、第142条~第147条)

 

 

差押え

財産調査で発見された、滞納者の財産に対する差し押さえを行います。差し押さえを行った場合、滞納者やその利害関係者(会社、金融機関、生命保険会社、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。

 

※法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」となっています。

 

◆差押対象財産

  • 不動産
  • 預貯金
  • 給与
  • 生命保険
  • 電話加入権
  • 各種債権 その他

 

 

◆不動産を差し押さえられると・・・

  • 不動産の登記簿上に差し押えの登記がされます。
  • 登記簿上の権利者等に「差押通知書」を送付し、財産を差し押さえたことを通知します。
  • 差押不動産を売却しようとしても、差し押えの登記があるため売却できなくなります。
  • 差し押え後も納付がない場合は公売により換価し、滞納町税に充当されます。

 

 

◆預貯金・給与を差し押さえられると・・・

  • 預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」が送付されます。
  • 給与の場合は勤務先へ「差押通知書」が送付されます。
  • 差し押さえた預貯金・給与は取り立て後、滞納町税に充当されます。

 

 

差押財産の公売・換価・充当

差し押さえた後も納付いただけない場合は、取立て・公売により差押財産の換価処分を行い、町税に充てることになります。換価処分とは、町税等債権を確保する最終的な措置で、その目的は、滞納者の意思にかかわらず強制的に財産を取立て・売却して代金を滞納税額に充てることにあります。

 

 

お問い合わせ

税務課 収納係 ☎998-9593