公開日 2024年03月07日
国民健康保険ご加入中の皆様へお知らせです。
被保険者証の切り替えをお願いします。
現在お持ちの被保険者証の有効期限は令和6年3月31日までです。
有効期限が切れたまま医療機関等を受診すると、医療費が全額自己負担となりますので、忘れずに切り替えをお願いします。
■被保険者証をご自宅へ郵送する世帯
国民健康保険税に滞納がない世帯
(令和5年度第7期(令和6年1月31日期限)までを期限内に完納した世帯)
■被保険者証を窓口で切り替えが必要な世帯
国民健康保険税に滞納がある世帯
(令和5年度第7期(令和6年1月31日期限)までが期限内に納付されていない世帯)
該当世帯には、窓口切り替えの案内ハガキを送付しています。
下記のとおり健康保険課窓口にて切り替えを行ってください。
〈日時〉 令和6年3月29日(金)まで
午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日のみ午後8時まで窓口開設しています。
〈場所〉 健康保険課(本庁舎1階・緑の窓口)
〈ご持参いただくもの〉
・顔写真付きの本人確認書類
・国民健康保険税を令和6年3月1日以降に納めた場合はその領収書
・住民票上の世帯が異なる方が受け取る場合は、委任状が必要です。
新年度被保険者証の有効期限は、「令和7年12月1日」 までです。
令和6年12月2日より紙の被保険者証が廃止されます。
廃止後は、基本的に、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただくこととなります。
本町では、紙の被保険者証廃止(令和6年12月2日)から最長1年利用できる被保険者証を交付します。
紙の被保険者証廃止後、マイナ保険証が手元にない場合はどうしたらいいですか?
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、
「資格確認書」を健康保険課より交付します。これにより、引き続き医療機関等を受診することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用が始まっています。
マイナ保険証を利用することでメリットが多くあります。ぜひ一度利用してみませんか。
(1)データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、
データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、
健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
(2)転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。
※ なお、新しい保険者への加入手続は必要です。
(3)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!(厚生労働省ホームページ)