令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)について

令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)について

公開日 2024年03月27日

物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。

支給の対象となる世帯

①令和5年度12月1日時点で八重瀬町に住民登録がある世帯。

②令和5年度住民税均等割のみ課税と非課税で構成された世帯。

(注)世帯の全員が、令和5年度の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと。

③未申告の者がいないこと。

※未申告の方が申告したことで、新たに対象となられた場合や、令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までに転入してきた方がいる世帯で対象世帯と思われる場合は、窓口にて申請受付を行いますので、コールセンターへお問い合わせください。

電話での対象者のお問合せについては、本人確認が難しいため、回答を差し控えさせていただいております。ご了承ください。

【例】

・別居の親、子等から扶養されている者(例:学生等)

・社会人1年目で、令和4年は扶養されていた

・単身赴任の課税者から扶養されている 等

給付金の支給額

1世帯あたり10万円(受給は1世帯あたり1回限りです。)

・本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取り扱いになります。

・他の市町村で同様の給付金を受給した世帯は対象外となります。

対象世帯には、支給要件確認書を送付いたします。必要書類をご確認の上、窓口、郵送または電子申請でご提出ください。

送付予定:令和6年3月下旬ごろを予定しております。

・給付金を振り込むために、役場職員や県・国の職員、金融機関の職員が「代行手続きを行います」といった内容の

電話をすることはありません。

・給付のために手数料の振込をATMで操作を求めることはありません。

被害に合わないために、怪しい電話やメール、職員を装った人物の訪問があった場合は最寄りの警察署にご相談下さい。

                     

 警察相談専用電話 #9110

                         八重瀬町給付金コールセンター|050−3529−1262