有料道路における障害者割引制度のご案内

有料道路における障害者割引制度のご案内

公開日 2024年02月21日

有料道路における障害者割引制度のご案内

 身体障害の方が自ら運転をする場合、また重度の身体障害の方もしくは重度の知的障害の方が乗車し、障害者ご本人以外の方が運転する場合に、通行料金が半額になります。

 

対象となる自動車の範囲 

①障害者ご本人が運転される場合
    身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象

②障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗用される場合
  身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方が対象

 

対象となる自動車の範囲

・事前に登録できる自動車は、障害者の方お1人につき1台です。

・ETC無線通行(ノンストップ走行)される自動車は、障害者の方お1人につき事前登録した1台に限ります。

・事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引の適用ができます。
 

割引有効期間

 障害者割引の適用には有効期限があります。

・新規申請及び変更申請した場合は、申請日からその後の2回目の誕生日までとなります。

・更新申請(割引有効期限2カ月前から割引有効期限前日までの申請)した場合は、申請日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期限となります。

 

申請方法

障害者割引の適用を受けるためには、身体障害者手帳又は療育手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口又は、オンラインにおいて事前申請が必要です。
 

〇必要なもの

 ①身体障害者手帳又は療育手帳

 ②登録する自動車の車検証

 ③運転免許証(障害者ご本人が運転する場合)

 

・ETC無線通行(ノンストップ走行)で利用登録される場合は上記のほかに、  
 ④ETCカード

 ⑤ETC車載機セットアップ申込書または証明書   が必要となります。

 

※オンライン申請にはマイナンバーカードが必要となります。

※登録された自動車登録番号又は車両番号やETCカード番号、ETC車載器の管理番号などに変更が生じた場合は、市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにて変更の申請を行っていただきますようお願いします。

 

オンライン申請はこちらから
有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請 (expressway-discount.jp)

有料道路における障害者割引制度のオンライン申請

 

利用方法

・事前に手続きをされた手帳を必ず携行してください。

・事前にETC利用登録をされた方は、現金等でお支払いされる場合又は事前登録されていない自動車でご利用いただく場合であっても、登録済みのETCカードを必ず携行してください。

・ETCレーンの閉鎖や通信エラーによりバーが開かない場合などの際は、料金所係員に、登録されたETCカードを車載器から取り出してお支払いください。
 この場合、料金所係員はETCカードではお客様が障害者割引に登録されているかわからないため、必ず手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。

・事前登録されていない自動車でご利用いただく場合は、必ず料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーン又はサポートレーンをご利用ください。
 なお、ETC専用レーンやスマートインターチェンジではご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

 

1人1台要件の緩和について

 令和5年3月27日より、事前に登録されていない車両以外(知人の車やレンタカー等)についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示していただいた場合には割引対象となります。

 

お問い合わせ先

  有料道路における割引制度について詳しくは西日本高速道路ホームページにてご確認ください。
 有料道路における障がい者割引制度についてのご案内 | NEXCO 西日本の高速道路・交通情報 渋滞・通行止め情報 (w-nexco.co.jp)