児童扶養手当

児童扶養手当

公開日 2023年08月28日

インデックス(目次) 

 1.児童扶養手当について

 2.手当の対象者

 3.手当の額/支給時期

 4.所得の制限

 5.申請の方法

 6.続けて手当を受ける場合(現況届)

 7.手当の一部支給停止措置

 

 

 

 児童扶養手当について

 

父母の離婚等により、父親または母親と生活を共にできない家庭(ひとり親家庭)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国の方も対象です)

県内町村(市は除く)の児童扶養手当は「沖縄県」が運営しており、町村が窓口(本町は「八重瀬町役場 児童家庭課」)となります。

 

(外部リンク)沖縄県ホームページ「児童扶養手当」

 

 

 

 手当の対象者

 

・次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護する母。

・次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくする父。

・次のいずれかに該当する児童を、父母に代わって養育している方。

 

 ●父母が離婚した児童

 ●父または母が死亡した児童

 ●父または母が重度の障がいにある児童

 ●父または母の生死が明らかでない児童

 ●父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

 ●父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 ●父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

 ●婚姻によらないで生まれた児童

 

なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

 

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 手当の額/支給時期


●手当の額(月額)

 

全部支給

一部支給

児童が1人の場合

44,140円

44,130円

~10,410円

児童2人目の

加算額

10,420円

10,410円

~5,210円

児童3人目以降の

加算額(1人につき)

6,250円

6,240円

~3,130円

※手当の額は、申請者の所得により、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。

 

 

●支給時期(支給月)

1月

3月 5月

7月

9月 11月

年6回、支給月の11日(土日祝日の場合は、直前の営業日)に、指定の金融機関等へ振り込まれます。 

※各支給月の前月までの2カ月分が振り込まれます。

※手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 

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 所得の制限について

 

手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。

 

●所得制限限度額

扶養親族の数

受給者

配偶者および扶養義務者、孤児等の養育者

全部支給の範囲 一部支給の範囲

0人

490,000円未満 左の金額以上 1,920,000円未満 2,360,000円未満

1人

870,000円未満 左の金額以上 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 左の金額以上 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 左の金額以上 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 左の金額以上 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 左の金額以上 3,820,000円未満 4,260,000円未満

6人以上

(1人増すごと)

上記金額に380,000円加算

 

養育費は、その8割が所得額に加算されます。

※上記の所得額は、地方税法における所得額ではなく、児童扶養手当における所得額です。

 所得額の計算方法については、沖縄県ホームページをご覧ください。

(外部リンク)沖縄県ホームページ「児童扶養手当」

 

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 申請の方法

 

個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。

必要な書類をご案内しますので、役場の児童家庭課までお問い合わせください(連絡先は本ページの一番下に掲載)。

 

●必要書類(参考)

1.戸籍謄本(申請者と児童のもの)

2.預金通帳(申請者のもの)

3.健康保険証(申請者と児童のもの)

4.年金手帳(申請者のもの)

5.所得証明書(1月1日に八重瀬町に住所がなかった方)

6.マイナンバー(申請書・対象児童・扶養義務者)

7.その他必要書類

 

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 続けて手当を受ける場合(現況届)

 

11月分以降の児童扶養手当を受けるには「現況届」の提出が必要です。
現況届は、
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。 提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

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 一部支給停止措置について

 

児童扶養手当を受給されている方のうち、次の事項に該当する方は手当ての減額対象になります。

 1.支給開始の初日から起算して5年が経過する方

 2.支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方

※ただし手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

 

 

●一部支給停止措置の適用除外

 次のいずれかに該当し、一部支給停止措置について「適用除外届出書」と「必要書類」を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

 

 1.就業している

 2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。

 3.身体上または精神上の障害がある。

 4.負傷または疾病等により就業することが困難である。

 5.児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。

 

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お問い合わせ

児童家庭課
TEL:098-998-7163