未熟児養育医療給付事業

未熟児養育医療給付事業

公開日 2023年08月21日

未熟児養育医療給付事業とは、体の発達が未熟なまま生まれた新生児で入院が必要な場合にその費用の一部を公費で負担し、子どもの健やかな成長に寄与することを目的としている事業です。

 

申請先

八重瀬町役場1階 児童家庭課

 

 

申請期日

対象児童の生後2週間頃かつ入院期間中

※退院後の申請はできません。

 

 

必要書類等

以下の必要書類(2)~(5)の様式は、児童家庭課窓口でお受け取りください。

 

(1) 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)

(2) 養育医療給付申請書

(3) 世帯調書・税額調書

 ※八重瀬町で市町村民税の確認ができな場合は、追加で課税証明書の提出を求める場合がございます。

(4) 委任状(自己負担金を子ども医療費助成へ請求するため)

(5) 同意書(必要な世帯情報を閲覧するための同意書)

(6) 健康保険証の写し(子の保険証ができていない場合は、加入予定の保険証の写し)

(7) 印鑑(認印) ※スタンプ印不可

 

 

注意事項など

・申請書類等を受理し審査後、「養育医療券」を保護者と指定の医療機関あてに郵送します。

・住所変更や加入保険の変更事項などがある場合は、変更届を提出してください。

・診療予定期間を過ぎて継続する必要がある場合は、事前に医師の意見書を添えて継続申請をしてください。

・退院後の申請はできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

児童家庭課
TEL:098-998-7163