児童手当

児童手当

公開日 2023年08月21日

 

~ 目 次 ~

 

1.児童手当について

 

2.支給を受けるための手続き

 

3.続けて手当を受け取る場合

 

4.こんな時は届出が必要です

 

5.その他(児童手当の寄附)

 

 

 

 

 児童手当について

 

●支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

 

●支給額

児童の年齢

児童手当の額

(1人当たりの月額)

特例給付

3歳未満

一律15,000円

一律

5,000円

3歳以上

小学校修了前

10,000円

第3子以降は15,000円

中学生

一律10,000円

※「特例給付」は、児童を養育している方の所得が、下表の「(1) 所得制限限度額」以上、「(2) 所得上限限度額」未満の場合

※「第3子以降」は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。

 

 

●所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が「(2) 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「(2) 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

(1)所得制限限度額(万円)

(2)所得上限限度額(万円)

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896

1,124

2人

698

917.8

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

 

●支給時期

原則として、毎年6月10月2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

6月

10月

2月

2月分~5月分

6月分~9月分 10月分~1月分

 

 

●児童手当等からの天引き

 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

 ※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

 

 

●児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

 

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 支給を受けるための手続き

 

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

公務員の方は所属庁からの支給となりますので、勤務先で確認してください。

 

●認定請求

請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。

認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」を利用すれば、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができます。

・【ぴったりサービス】児童手当等の認定請求

・【ぴったりサービス】児童手当等の額の改定の請求・届出

 

●申請時期

出生や転入した日から15日以内に申請してください。原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請はお早めにお願いします。

※出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します(15日特例)。

※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

●公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 

 ・公務員になった場合

 ・退職等により、公務員でなくなった場合

 ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

 

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 続けて支給を受ける場合

 

 令和4年6月から制度の一部が変わり、現況届が原則提出不要となりました。

 

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

 

●現況届の提出が必要な方

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

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 こんな時は届け出が必要です

 

 以下の1~6に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。

 

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

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 その他(寄附について)

 

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続があります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

・【ぴったりサービス】児童手当等に係る寄附の申出

 

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お問い合わせ

児童家庭課
TEL:098-998-7163