国民健康保険税 減免・軽減制度について

国民健康保険税 減免・軽減制度について

公開日 2023年08月23日

〇国民健康保険税 減免について〇

下記の要件に該当される方は減免される場合があります。

減免申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業等を証明できる書類が必要となります。

 

・災害(台風等)のため、住宅・家財が著しく被害を被ったり、農作物の減収があった場合

(損失額が10分の3以上で、かつ前年中の世帯合計所得が1000万円以下)

 

・失業、疾病、負傷により著しく所得が減少し、納付が困難となった場合

(前年中所得と比較し今年中所得が10分の3以上減少しており、かつ前年中の世帯合計所得が600万円以下)

※ただし、前年中所得が450万円を超える場合は10分の4以上減少する場合に限る。

 

減免申請については、納期限前7日までに申請をお願いします。(納期限が過ぎた場合、その納期分については原則減免されません)

また減免の対象は、現年度課税分(遡及課税分を除く)です。

 

 

 

〇非自発的失業者による軽減制度〇

解雇等により失業し、雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、条件を満たす場合、離職した日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30%として保険税を算定する制度です。

軽減を受けるには届出が必要です。

 

・雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

・雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当する方

※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません

 

 

~納付が困難な場合は、滞納のままにせずにご相談ください~

                                   kokuho

【お問い合わせ】健康保険課 TEL:098-998-2210 FAX:098-998-2396