通知カードの廃止について

通知カードの廃止について

公開日 2020年05月20日

 

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 法改正に伴い通知カード関連の手続き(氏名・住所等の変更、再交付)が、

令和2年5月25日(月)廃止されます。

 

廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きができなくなります

 

既に住所変更や戸籍届出を行っているが、裏面の記載事項変更がまだの方は、

令和2年5月22日(金)までに住民環境課にてお手続きをお願いします。

 

※なお、通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、

引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

 ●廃止後のマイナンバー(個人番号)の証明方法について

・通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、

引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

・令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、

マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

 

・廃止以前に通知カード再発行を行ったが、郵便局での保管期間内に受取出来なかった方に関しては、

郵便局からお住いの市町村役場に返戻されます。

 廃止日以降も返戻された日から当面の間は保管しておりますので、受取が必要な方は住民環境課までお越しください。

 

 ●廃止後のマイナンバーの通知方法

 令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することが出来ません。

 

 ●通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!

 

 *通知カードを紛失しているため、マイナンバーカードを申請したい。

 *通知カードは手元にあるが、マイナンバーカードを申請したい。   という方へ

※※申請してからカード完成まで約1~2カ月ほどお時間がかかります!!※※

 

 〇通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、ご自分のスマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。

 

 〇通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合や申請書に住所・氏名等の変更がある方でも

  (1)QRコード付きの交付申請書を住民環境課窓口にてお渡し出来ますので、そこからオンライン交付申請(ご自分のパソコンやスマートフォン)をすることができます。

  (2)専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。

  (3)住民環境課窓口にて申請のお手伝いも可能です。

     くわしくは「個人番号(マイナンバー)カードの作成をお手伝いします!!」をご確認ください。

 

お問い合わせ

住民環境課
TEL:098-998-2443