青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

公開日 2018年09月28日

1 趣旨


 青年等就農計画の認定制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して支援措置※を重点的に講じようとするものです。

  ※主な支援措置
  (ア) 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
  (イ) 就農初期投資の支援(新規就農一貫支援事業)
  (ウ) 新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金等)
  (エ) 農業経営基盤強化準備資金


 2 申請要件


 (1)町内において、新たに農業経営を営もうとする、又は開始してから5年以内の青年等※であること
    ※青年等とは以下のいずれかに当てはまる方です。
     (ア) 青年(原則18歳以上45歳未満)
     (イ) 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
       a 商工業その他事業の経営管理に3年以上従事した者
       b 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者 
       c 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
       d 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
       e a~dに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
     (ウ) (ア)(イ)に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
 (2)10a(約300坪)以上の経営農地を所有している、又は賃借権(農地法3条許可、利用権設定等)の設定を受けて借りていること
 

3 認定基準


 (1)就農計画が町の基本構想に照らし適切なものであること(農業所得や労働時間など)
    (ア)主たる従事者1人あたりの年間農業所得175万円以上(農業次世代人材投資事業を活用予定の場合は250万円以上)
    (イ)主たる従事者1人あたりの年間労働時間1200時間以上
     ※農業経営を開始して5年後までに、これらの経営目標を達成できるような実現可能な計画であること
 (2)計画達成の見込みが確実であること 


4 申請期間


 随時

※年に4回程度の審査会を予定

5 申請書類 ※各様式はクリックしてダウンロードできます。農林水産課窓口にも設置しています。


 (1)青年就農計画認定申請書及び経営改善計画等
 (2)農地の権利を証明するもの(所有:登記簿謄本、借地:農地法3条許可証の写し等)
 (3)初めて農地を取得した証明(〃)
 (4)初めて主要な資産を取得した証明(領収書等)
 (5)初めて本人名義で取引した証明(出荷伝票等)
※その他必要に応じて町が求める資料等

6 計画の作成・認定の流れ


 (1)申請者が申請書類を町(農林水産課窓口)に提出
 (2)町が就農計画等を審査・認定 
 (3)町は計画を認定後、申請者に通知
 (4)町が計画達成のためのフォローアップを必要に応じて行う


7 その他


  農林水産省ホームページ
  

お問い合わせ

農林水産課
TEL:098-998-4624