公開日 2022年12月13日
要支援・要介護認定者の所得控除・医療費控除
要支援・要介護認定者の障害者控除について
65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方は、一定の要件に該当すれば
障害者・特別障害者に準ずる者として障害者控除が適用されます。
社会福祉課の窓口にて「障害者控除対象者認定証」を交付します。
○町県民税や所得税が課税対象者で、
○障害者控除の申告をしていない方が、この認定証を提示することにより障害者控除を受けられる場合があります。
※この認定証は町県民税・所得税の控除を受けるためのものであり、障害者手帳の代わりとなるものではありませんのでご注意ください。
おむつ代の医療費控除
確定申告時に、「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付すると、おむつ代の医療費控除が受けられます。
2年目以降の申請については、「おむつ使用証明書」がなくても要介護認定に係る主治医意見書の内容が基準を満たせば、
社会福祉課の窓口にて「おむつ代医療費控除事項証明書」を交付します。
※お問い合わせ → 社会福祉課 老人介護係 TEL:998-9598