農業者年金受給者が死亡した場合の手続について

農業者年金受給者が死亡した場合の手続について

公開日 2015年06月04日

●農業者年金受給者が死亡した場合 ⇒ 住所地のJA窓口で手続を行います

  (旧東風平町地域にお住まいの方はJA東風平支店、旧具志頭村地域にお住まいの方はJA具志頭支店)

 

 

 

・手続の際に必要なもの

1.農業者年金証書(紛失した場合は、JAで紛失届を提出)

 

2.認め印(JA窓口へ死亡届を提出する代理人のもの)

 

3住民票の除票 or  除籍抄本

 

 

 

 

●未支給年金が支払いされる場合もありますので、住所地のJAもしくは農業委員会で確認して下さい。

(※未支給年金とは、年金をうけている者が死亡した場合に、その死亡した者に支払われるはずであった年金)

 

 

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