公開日 2015年06月04日
●農業者年金受給者が死亡した場合 ⇒ 住所地のJA窓口で手続を行います
(旧東風平町地域にお住まいの方はJA東風平支店、旧具志頭村地域にお住まいの方はJA具志頭支店)
・手続の際に必要なもの
1.農業者年金証書(紛失した場合は、JAで紛失届を提出)
2.認め印(JA窓口へ死亡届を提出する代理人のもの)
3住民票の除票 or 除籍抄本
●未支給年金が支払いされる場合もありますので、住所地のJAもしくは農業委員会で確認して下さい。
(※未支給年金とは、年金をうけている者が死亡した場合に、その死亡した者に支払われるはずであった年金)
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