公開日 2014年04月01日
療育手帳について
療育手帳は児童相談所(18未満の方)や知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障害と判定された方に交付されます。 障害程度は最重度(A1)、重度(A2)、中度(B1)、軽度(B2)に分けられます。 療育手帳を持つことによって様々なサービスを受けやすくなります。 |
新規申請
新規交付申請をされる方は、以下の書類を揃えて社会福祉課窓口で申請してください。
必要書類 |
1.療育手帳交付申請書 (役場窓口にあります) |
2.生育歴記入用紙(役場窓口にあります) | |
3.本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm) | |
4.代理申請者の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証等) | |
提出先 | 八重瀬町役場 1階 社会福祉課 |
※留意点※
・交付申請後に、児童相談所または知的障害者更生相談所にて面談・判定を行います。
・申請から交付まで3か月~6か月ほどかかります。
・療育手帳の再判定は、役場での申請は必要ありません。直接、下記の判定機関に連絡し、
予約をとり再判定を受けてください。
★18歳未満・・・沖縄県中央児童相談所 TEL: 098-886-2900
★18歳以上・・・沖縄県知的障害者更生相談所 TEL: 098-886-2115
・過去に病院にて診断書や検査所見をもらった方は、参考資料として提出可能です。
新規申請時に持参してください。
・県外で療育手帳を取得し、沖縄県へ転入した場合、新規交付申請が必要となりますが、
前居住地からの資料提供により、書類判定が可能な場合があります。
既にお持ちの手帳も持参の上、申請をお願いします。
◇療育手帳 沖縄県公式HP
▶https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26685.html
その他の手続き
次の場合は社会福祉課窓口にて手続きが必要です。必要な書類は次の通りとなります。
1.氏名・住所を変更した場合【記載事項変更届】
▶療育手帳、本人または申請者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など)
2.手帳を破損・紛失した場合【再交付申請】
▶療育手帳(破損のみ)、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、
本人または代理申請者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など)
3.手帳所持者がお亡くなりになられた場合【返還届】
▶療育手帳、代理申請者の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証など)
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く