療育手帳

療育手帳

公開日 2014年04月01日

療育手帳について

療育手帳は児童相談所(18未満の方)や知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障害と判定された方に交付されます。

障害程度は最重度(A1)、重度(A2)、中度(B1)、軽度(B2)に分けられます。

療育手帳を持つことによって様々なサービスを受けやすくなります。

 

 

新規申請

新規交付申請をされる方は、以下の書類を揃えて社会福祉課窓口で申請してください。
 

必要書類   

1.療育手帳交付申請書 (役場窓口にあります)

2.生育歴記入用紙(役場窓口にあります)
3.本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
4.代理申請者の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証等)
提出先 八重瀬町役場 1階 社会福祉課

 

※留意点※

・交付申請後に、児童相談所または知的障害者更生相談所にて面談・判定を行います。

・申請から交付まで3か月~6か月ほどかかります。

・療育手帳の再判定は、役場での申請は必要ありません。直接、下記の判定機関に連絡し、
 予約をとり再判定を受けてください。

 ★18歳未満・・・沖縄県中央児童相談所 TEL: 098-886-2900
 ★18歳以上・・・沖縄県知的障害者更生相談所 TEL: 098-886-2115

・過去に病院にて診断書や検査所見をもらった方は、参考資料として提出可能です。
 新規申請時に持参してください。

・県外で療育手帳を取得し、沖縄県へ転入した場合、新規交付申請が必要となりますが、
 前居住地からの資料提供により、書類判定が可能な場合があります。
 既にお持ちの手帳も持参の上、申請をお願いします。

 

◇療育手帳 沖縄県公式HP

 ▶https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26685.html

 

 

その他の手続き

次の場合は社会福祉課窓口にて手続きが必要です。必要な書類は次の通りとなります。

1.氏名・住所を変更した場合【記載事項変更届

  ▶療育手帳、本人または申請者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など)

2.手帳を破損・紛失した場合【再交付申請

  ▶療育手帳(破損のみ)、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、

   本人または代理申請者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など)

3.手帳所持者がお亡くなりになられた場合【返還届

  ▶療育手帳、代理申請者の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証など)

 

 

✿お問い合わせ先✿

八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班

〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

TEL: 098-998-9598

FAX: 098-998-7164

業務時間:平日 8時30分~17時15分

※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く