公開日 2016年09月20日
特別障害者手当について
重度の障がいを有するために常時特別な介護を必要とする方が対象です。
沖縄県南部福祉事務所による判定を受ける必要があります。
※施設に入所している方または病院等に継続して3か月を超えて入院している方は対象外です。
※所得制限があります。
認定基準について
認定基準については、医師の診断書による南部福祉事務所の判定が必要です。
特別障害者手当の申請をされる場合は、事前に主治医やかかりつけ医に手当の基準に該当するかご相談をお願いします。
申請について
必要書類
1.申請書、所得状況届、債権者登録申請書(役場窓口にあります。)
2.診断書(指定様式)
3.印鑑(認印可)
4.通帳(申請者本人名義)
※5~7については該当する方のみご用意ください。
※5と6については申請する時期により必要となる年度が異なる場合がありますので、社会福祉課にお問い合わせください。
5.前市町村での所得課税証明書(転入等で1月1日時点で本町に住所が無い方のみ)
6.障害年金等の年金や児童扶養手当等の前年の受給額がわかる書類(年金受給者、児童扶養手当等受給者のみ)
7.身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っている方のみ)
申請窓口・問い合わせ先
八重瀬町役場 1階
社会福祉課 特別障害者手当担当
電話番号:998-9598
診断書様式
診断書は社会福祉課窓口にございます。また、下記からもダウンロードできます。(ご自分で印刷する場合は、両面印刷ができる方は両面印刷をお願いします。)
肢体不自由.pdf(125KB) | 心臓疾患.pdf(59KB) |
視覚障害.pdf(40KB) | じん臓疾患.pdf(58KB) |
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語 障害.pdf(59KB) | 血液・肝臓その他疾患用(86KB) |
結核及び呼吸器機能障害.pdf(66KB) | 精神疾患(72KB) |
その他の手続き
特別障害者手当受給者が 次に該当する場合は社会福祉課窓口にて手続きが必要となります。
必要な書類などについては、社会福祉課へお問い合わせください。
1.氏名を変更した場合
2.転出を行った場合
3.施設への入所または3か月間を超える入院をした場合
4.亡くなられた場合