公開日 2016年09月20日
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、以下の身体機能に、身体障害者福祉法に定められた障害があると認定された方に交付されます。障害程度等級は1級~6級に分けられます。 ・視覚 ・聴覚/平衡/音声/言語/そしゃく機能 ・じん臓 ・心臓 ・肝機能 ・小腸 ・肢体不自由 ・呼吸器 ・免疫機能 |
新規申請
新規交付申請をされる方は、以下の書類を揃えて社会福祉課窓口で申請してください。
必要書類 |
1.身体障害者手帳交付申請書 (役場窓口にあります) |
2.身体障害者診断書 【様式ダウンロード】(沖縄県公式HP) ※診断日から数えて3ヵ月以内のもの |
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3.本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm) | |
4.本人の個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー) | |
5.代理申請者の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証等) | |
提出先 | 八重瀬町役場 1階 社会福祉課 |
※留意点※
・交付申請後、沖縄県身体障害者更生相談所にて判定・手帳の発行を行います。
・申請から交付まで3か月ほどかかります。
・診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項により指定された医師のみが記入および発行することができます。
医師の指定状況については、下記の公式HPよりご確認ください。
★沖縄県:https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/chiiki/15zyousiteiisi.html
★那覇市:https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/15jouisi.html
・診断日から3ヵ月を超えた診断書は使用不可となります。申請前にご確認ください。
その他の手続き
次の場合は社会福祉課窓口にて手続きが必要です。必要な書類は次の通りとなります。
1.氏名・住所を変更した場合 【居住地・氏名等変更届】
▶身体障害者手帳、本人の個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)
2.手帳を破損・紛失した場合 【再交付申請】
▶身体障害者手帳(破損のみ)、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、
本人の個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)
3.障害の程度が変化した場合・障がい名を追加する場合 【再交付申請(再認定・等級変更・障害名追加)】
▶上記の新規申請と同じ書類が必要です。
4.手帳所持者がお亡くなりになられた場合 【返還届】
▶身体障害者手帳、代理申請者の本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証等)
✿お問い合わせ先✿
八重瀬町役場 社会福祉課 障がい福祉班
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
TEL: 098-998-9598
FAX: 098-998-7164
業務時間:平日 8時30分~17時15分
※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く