農業委員会の役割

農業委員会の役割

公開日 2010年08月03日

農業委員会の役割


「農地」は、わたしたちが生きて行くために欠くことのできない、食糧の「生産基盤」です!
「食料自給率」の低い日本はこの農地を大切に守っていかなければなりません。

 

 

○こんな仕事をしています

 

 農業委員会は、大きく分けて3つの役割を果たしています。
 第1の役割は『農業の担い手の育成』『活力ある村づくりの推進』です。認定農業者の支援を行ったり、農地の貸し借りをすることによって「農地の有功活用」を促進し、農村の活性化を図っています。
 第2の役割は『農業者を代表する機関』としての役割です。農地の売買や宅地等への転用などの際に、農地法に基づいて、公正に「審査」を行います。
 第3の役割は『地域の世話役活動』です。農業委員それぞれが各集落できめ細やかな活動を行って、みなさんの「声」をさまざまな政策に反映させています。
 このほかにも、農業者年金や農地の贈与、農業経営のための資金についての疑問・質問などの相談にも乗っています。

 

○農地は大切な財産!

 

 農業委員会では、毎年「農地パトロール」を実施しています。

 これは、荒廃していたり、無断転用をしている農地がないかを確認するための作業です。
 最近多く見受けられるのは荒廃した農地です。農道や畦畔は、しっかり管理をして他人の迷惑にならないように、充分に注意をしてください。
 また、農業委員会や県知事の許可を受けずに「無断」で農地を転用すると、厳しく罰せられます。必ず許可申請が必要です。

 

○許可申請の締切日は、毎月10日です

 

 農業委員会総会は、毎月月末頃に開催されますが、許可申請書等の提出の締切日は毎月1日から10日(月により異なるので問い合わせ必要)です。
 なお、内容や添付資料等の不備がある場合は受理できませんので、早めに提出し、申請書等に不備がないか農業委員会事務局で確認してください。
 また、農業者年金(経営移譲)受給者が転用の申請をすると、年金停止となる場合がありますので、事前にご相談ください。

 

「農地と地域農業守る」

 

 農民の議会

 

 農業委員会は、委員の大半が農民の選挙で選ばれるため、「農民の代表機関」「農民の議会」といわれています。

 農業委員会は、農民の要求を国や自治体に反映させるための建議や意見書を採択したり、農地の転用や売買・貸し借りなどに対する許認可の権限を持っています。

 その権限と機能を最大限に生かせば、農地や農家を守るうえでも大きな役割を果たすことができます。農民の要求実現や地域農業の振興のために奮闘するこ とが期待されています。

 

 農地を守る

 

 農業委員会の日常の大事な仕事は、農地を守り、有効な利用をはかることです。

 農外の企業などが投機的な目的で農地を取得しようとした場合、不許可処分にしたり、無断転用に対する原状回復命令を出す権限が農業委員会にはあります。

 農地の減少や荒廃を防ぎ、農民の土地所有を守っていくうえでも重要な役割を果たすことができます。


 農村の振興

 

 農業委員会は、農業・農村の振興計画をつくり、その実施を推進したり、調査や研究、啓蒙・宣伝を行ったり、地域農業や農家にかかわる問題で意見を公表し、建議することなどができます。

 市町村長や県・国に対して提出する建議や意見書は、法律で認められた唯一の「農民の代表」機関の意思として扱われます。

 このため、国や自治体が無視できないほどの重みを持ちます。

 このほか農業委員会は、農地の相続税納税猶予を受けるときに必要となる適格者証明の発行、農業者年金制度の相談や受給などの実務を行います。