公開日 2019年04月19日
国民年金業務は本庁舎のみで行っています。
・国民年金加入
・喪失請求届け等の受付
・国民年金免除、学生納付特例申請の受付
満20歳以上はすべて加入します
日本国内に住所がある満20歳以上60歳未満の人で、厚生年金や共済年金等の年金を受給している人 を除いて国民年金の加入者(被保険者)になります。
第1号被保険者
自営業や農業の人とその配偶者及び学生、次の方は希望すれば任意加入することができます。
※60歳~65歳未満の人
※日本人で外国に居住している20歳以上60歳未満の人
※20歳以上60歳未満の人で、厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金を受けられる人
第2号被保険者
厚生年金などに加入している人
第3号被保険者
2号被保険者に扶養されている人
年金の種類
老齢基礎年金
原則として10年以上の受給資格期間を満たした人が受けられます。
障害基礎年金
国民年金加入中や、60歳~65歳までの間に病気やけがで障害者になったとき保険料納付要件を満たしている人。
遺族基礎年金
次のいずれかに該当する人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳以下の子がある妻または子に支給されます。ただし、納付要件を満たしている人です。
※国民年金の被保険者であること。
※被保険者の資格を喪失したあとでも60歳以上65歳未満で国内に住んでいる人。
※老齢基礎年金の受給権者であること。
※老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
被保険者証に関するお知らせ
こんなとき
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必要なもの
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窓 口
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20歳になったとき | 日本年金機構から送付された資格取得届 |
・本 庁 舎 |
会社員や公務員になったとき | 勤務先の健康保険証・印鑑 (国保の場合は国保の保険証) |
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勤め先を退職し、すぐに再就職しなかったとき (扶養している配偶者がいるときは一緒に届出を) |
年金手帳・退職した日がわかる書類・印鑑 (国保の場合は国保の保険証) |
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勤め先を退職し、すぐに再就職した | 年金手帳 |
勤 め 先
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配偶者に扶養されるようになったとき (結婚したときや年収が130万円未満になったとき) |
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配偶者に扶養されなくなったとき (結婚したときや死別したとき。年収が130万円以上になったとき) |
年金手帳・印鑑、扶養がはずれた日がわかる書類 |
・本 庁 舎
(健康保険課) (住民環境課) |
任意加入するとき・やめるとき | 年金手帳・印鑑 | |
保険料の免除を受けたいとき | 年金手帳・印鑑 (学生の場合は学生証も) |