(具志頭出張所)国民健康保険・後期高齢者医療保険

(具志頭出張所)国民健康保険・後期高齢者医療保険

公開日 2024年02月13日

国民健康保険・後期高齢者医療保険業務は本庁舎で行いますが、一部業務については具志頭出張所でも行います。

具志頭出張所で行っている国民健康保険の業務

業務の内容 窓口
国民健康保険 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失届の受付 具志頭出張所(住民環境課)
TEL998-2101

国民健康保険について

健康保険課

(本庁舎) TEL998-2210

国民健康保険に関するお知らせ

項目 内容 八重瀬町での取り扱い
被保険者証 被保険者証について 本庁舎で発行します。
保険証紛失等の再発行 本庁舎で発行します。
遠隔地被保険者証の交付 学生、施設入所等の遠隔地保険者証の発行は本庁舎で交付します。
納 税 関 係 納税通知及び納付書発送時期 7月上旬
納付場所  琉球銀行、沖縄銀行、海邦銀行、沖縄県労金、沖縄県農協、沖縄県信漁連、沖縄県内のゆうちょ銀行、郵便局、八重瀬町役場(具志頭・東風平庁舎)
納期 9期(毎年7月~翌年3月まで)
納税証明書の発行 本庁舎・具志頭出張所(住民環境課)で発行します。
国保税納付書の発行 本庁舎・具志頭出張所(住民環境課)で発行します。
申 請 関 係 出産一時金の申請 本庁舎で受け付けします。(口座振込となります。)
葬祭費の申請 本庁舎で受け付けします。(口座振込となります。)
高額療養費の貸付申請及び払い戻しの申請 本庁舎で受け付けします。(口座振込となります。)
入院食事減額カードの発行申請 本庁舎で受け付けします。
療養費の払い戻しの申請

本庁舎で受け付けします。(口座振込となります。)
・申請できるのは、全額自己負担したコルセット等の治療装具代などです。

はり・灸・あんま・マッサージ及び指圧の利用券発行の申請

本庁舎で発行します。
・申請できるのは、末梢神経や運動疾患により医師の診療を受けた方です。

国保の届け出 14日以内に届けてください

来庁時には必ず身分証明証をご持参ください。

項目 こんなときには手続きを 必要なもの
加入する場合 転入したとき 本人確認書類
職場などの健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書
子供が生まれたとき 親子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書
やめる場合 転出のとき 被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 両方の被保険者証
死亡したとき 被保険者証
生活保護を受けることになったとき 被保険者証、保護決定通知書
その他 世帯主が変わったとき 被保険者証
住所や氏名が変わったとき 被保険者証
修学や施設等への入所のため町外で生活するとき 被保険者証(在学・施設入所・在園)証明書

後期高齢者医療保険について

健康保険課

(本庁舎) TEL998-2210

75歳(一定の障がいがあると広域連合で認定された人は65歳)以上の人は後期高齢者医療制度に加入します。

※ただし、障がい認定の取り下げ申請をすることで後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失し、国民健康保険や被用者保険などに加入することができます。

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設定された後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と、協力して運営します。

こんなときには市町村に届出を

セル 項目 必要なもの いつ
加入するとき 一定の障がいのある人が65歳になった時で希望される方 被保険者証、障がいの程度 がわかる書類、印かん 障がい認定を受けようとするとき
65歳を過ぎて一定の生涯のある状態になったときで希望される方
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん 14日以内
転入したとき 被保険者証、負担区分証明書、 印かん 14日以内
ぬけるとき 転出するとき 被保険者証、印かん 14日以内
65歳から74歳までの一定の障がい のある加入者が、後期高齢者医療 から脱退を希望するとき 被保険者証、印かん 障がい認定を撤回したいとき
生活保護を受け始めたとき 被保険者証、印かん、保護開始 決定通知書 14日以内
死亡したとき 死亡した人の被保険者証、申請者の印かん、葬祭費申請用の預金通帳(喪主名義) 14日以内
その他 同じ都道府県内で住所が変わったとき 被保険者証、印かん 14日以内
氏名などが変わったとき 被保険者証、印かん
被保険者証の紛失等で再交付を 受けるとき 身分を証明するもの、印かん すみやかに

申請や届出は市町村の後期高齢者医療担当窓口へ

後期高齢者医療制度は広域連合が運営しますが、申請や届出等の窓口業務は市町村が行います。

お問い合わせ

健康保険課
住所:八重瀬町字東風平1188番地
TEL:098-998-2210