公開日 2014年01月09日
標記制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律192号)に基づく医薬品副作用並びに生物由来製品感染等による健康被害の救済に関する制度となっております。これらの制度は、医薬品による副作用並びに生物由来製品による感染等により、入院治療が必要な程度の疾病や傷害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度であり、この救済給付に必要な費用は、医薬品並びに生物由来製品の製造業者がその社会的責任に基づいて納付する拠出金が原資となっております。
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