新基準原付について

新基準原付について

公開日 2025年11月10日

新基準原付について

 新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kW(50cc相当)以下のバイクを指します。

令和7年4月1日から従来の原動機付自転車(50cc以下)に加えて、新基準原付が原付免許で運転ができるようになりました。

こちらを確認→新基準原付チラシ[PDF:1.65MB]

 

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付バイクと同じ色になります。

原動機付自転車の税率区分 
総排気量 税率 標識 運転免許証 備考
50cc以下 2,000円   白色   原付免許 令和7年11月以降生産終了

50cc超125cc以下 

かつ

最高出力4.0㎾以下  

 

2,000円

 

白色

 

原付免許

 

令和7年4月より区分追加

(新基準原付)

50cc超90cc以下 2,000円 黄色  小型二輪免許    
90cc超125cc以下 2,400円 桃色  小型二輪免許   

 

新基準原付の登録(新規・譲渡等)について

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、下記➀~④のいずれかをご持参ください。

 

  1. ➀型式認定番号(I-Xxxx(ローマ数字の1から始まる))記載の譲渡(販売)証明書
  2. ※販売業者関係の方は次のひな形を活用してください。販売証明書様式ひな形
  3. ②型式認定番号標の写真
  4. ③最高出力確認済み証明書
  5. ④最高出力確認済みシールまたはその写真

 

運転する際の注意事項等について

交通ルールは従来の原付バイク(50cc以下)と同様になります。

以下の警察庁ホームページをご確認下さい。

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて

 

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お問い合わせ

税務課
TEL:098-998-9593