公開日 2025年11月10日
新基準原付について
新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kW(50cc相当)以下のバイクを指します。
令和7年4月1日から従来の原動機付自転車(50cc以下)に加えて、新基準原付が原付免許で運転ができるようになりました。
こちらを確認→新基準原付チラシ[PDF:1.65MB]
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付バイクと同じ色になります。
| 原動機付自転車の税率区分 | ||||
| 総排気量 | 税率 | 標識 | 運転免許証 | 備考 |
| 50cc以下 | 2,000円 | 白色 | 原付免許 | 令和7年11月以降生産終了 |
|
50cc超125cc以下 かつ 最高出力4.0㎾以下 |
2,000円 |
白色 |
原付免許 |
令和7年4月より区分追加 (新基準原付) |
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | 黄色 | 小型二輪免許 | |
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | 桃色 | 小型二輪免許 | |
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、下記➀~④のいずれかをご持参ください。
- ➀型式認定番号(I-Xxxx(ローマ数字の1から始まる))記載の譲渡(販売)証明書
- ※販売業者関係の方は次のひな形を活用してください。販売証明書様式ひな形
- ②型式認定番号標の写真
- ③最高出力確認済み証明書
- ④最高出力確認済みシールまたはその写真
運転する際の注意事項等について
交通ルールは従来の原付バイク(50cc以下)と同様になります。
以下の警察庁ホームページをご確認下さい。

