公開日 2025年02月14日
令和6年11月22日に閣議決定された国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づく物価高騰対策として「令和6年度住民税非課税世帯」を対象に、1世帯あたり3万円の給付金およびこども加算(1児童あたり2万円)を支給しております。この給付金は1回限りです。
八重瀬町では家計急変世帯についても受け付けております。詳細につきましては下記をご確認ください。
対象世帯に向けて2月中旬ごろから順次通知を発送しております。
対象世帯
①令和6年度住民税均等割非課税世帯の世帯主・・・1世帯3万円
下記のすべてにあてはまる世帯
・令和6年12月13日時点で八重瀬町の住民基本台帳に登録されている世帯
・世帯全員が住民税均等割非課税かつ住民税課税者に扶養されている方のみの世帯ではないこと
【例:令和6年3月まで学生だった単身世帯や、親元(課税)を離れて暮らしている学生(非課税)の単身世帯、単身赴任中(課税)の方と離れて暮らしているご家族(非課税)、あるいは町外にいる子(課税)に扶養されている両親(非課税)のみの世帯などで住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。】
また、住民税課税者に扶養されている方には、青色事業専従者及び事業専従者も含まれます。
・住民税課税となる所得があるのに、未申告である者がいないこと
・すでに本町または他市区町村で同様の給付金(3万円)を受給していないこと
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象となりません。
・令和6年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、その後基準日までに扶養者が死亡または離婚により世帯状況が変更になった世帯は、対象となる場合があります。
また、基準日以降に子連れ離婚した場合も、申請により対象となる場合もあります。窓口にてご相談ください。
㊟通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。
手続き方法
対象世帯または対象と思われる世帯へ支給のお知らせ・確認書・申請書のいずれか1つが届きます。
【支給のお知らせが届いた世帯】
2月中旬順次発送。(対象の皆様のご自宅に届くのは2月下旬~3月上旬頃)
お手続きは不要です。ただし、受給要件に該当しない(課税者に扶養等)場合は対象外となりますので、給付金窓口へお申し出ください。
【確認書が届いた世帯】
2月下旬順次発送。(対象の皆様のご自宅に届くのは3月上旬~3月中旬頃)
内容をご確認の上、必要事項をご記入のうえ返信用封筒で返信していただくか、電子申請(同封書類に記載された二次元コードもしくはURL)でお手続きしてください。
【申請書が届いた世帯】
税情報が不明な世帯に対して郵送しております。書類が届きましたら、内容をご確認の上、窓口で申請を行ってください。
(注:令和6年1月1日以降に八重瀬町に転入してきた方は、非課税であることがわかる証明書が必要になります。未申告の方は税の申告が必要です。申告後、世帯全員が非課税の場合対象となります。)
②こども加算について・・・1児童あたり2万円 ※給付金受給世帯のみ!!原則お手続は不要!!
対象児童
・18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた子)の子どもを扶養する①に該当する世帯
ただし、令和6年12月14日以降に生まれた新生児や別居監護されている子については申請が必要です。
対象外となる児童
・施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外です。
予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった世帯(家計急変)1世帯当たり3万円(こども加算1児童あたり2万円)
住民税非課税世帯相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和6年1月から令和6年12月までの任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(一例)住民税非課税となる年間給与収入の目安(八重瀬町の場合)単身の場合:93万円以下、配偶者や扶養親族等1名を扶養している場合、137.8万円以下
※非課税世帯として給付金を受給した世帯は、家計急変の申請を行うことはできません。
●給付金を受け取るには申請が必要です。審査の結果、対象となった場合に支給される給付金です。
申請は必要書類をご準備いただき、本庁1階社会福祉課 よこ 八重瀬町給付金コールセンター窓口にて受付いたします。
※ただし家計急変世帯の申請は予約が必要になります。ご了承ください。
予約システムこちら→https://logoform.jp/form/vzTY/882231
※手続きには、申請書等の記入が必要なためお時間を要します。
必要書類
①給与明細や売上台帳の写しなど収入額の変動がわかる書類、年金振込通知書(年金以外に収入がある方のみ必要。収入が年金だけの世帯は対象外)、または令和6年中の源泉徴収票、確定申告書など なお、事業収入、不動産収入の場合は経費の額がわかる書類を添付してください。 ②本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び代理申請書類) ③振込口座(通帳やキャッシュカード等)
(注意)予期せず家計が急変し収入が減少した世帯に対し支給するものであり、例えば、定年退職による収入の減少、年金が支給されない月(年金のみ収入は対象外)や事業活動に季節性がある者等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものを対象月として給付申請した場合など、予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に罰されることがあります。
給付金・こども加算
申請期限:令和7年6月30日(月)まで
窓口時間:平日(9時~17時 ※12時~13時除く)
各種届出書の様式
【給付金用】
【こども加算用】
Q&A
●基準日以降に亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
申請・受給権者となっている世帯主が基準日以降に、
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
①当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受け取ることとなります。
②単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
①当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
●なお、「お知らせ(支給の申込み)方式)」による場合、以下の取扱いとなります。
(1)口座変更の届出後に亡くなられた場合
①当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(2)口座変更や受給拒否の届出期間中に、当該届出を行うことなく亡くなられた場合
①当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が支給先(振込口座)の変更の届出を行い、給付金を受けることとなります。
②単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(3)口座変更や受給拒否の届出期間後に、届出を行うことなく亡くなられた場合
①当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
DV(ドメステック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります。八重瀬町給付金コールセンターへお問い合わせください。
※本給付金は課税の対象外であり、かつ差押等が禁止されています。また、生活保護制度の被保護者の収入として認定されません。
※給付金の給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
支給対象の確認は個人情報保護の観点からお答えしておりません。お手数ですが、窓口へお越しください。その際、本人確認書類をご確認させていただいてからお答えいたしております。代理人(ご家族様に限ります)が来庁される場合は代理人の本人確認書類をご持参ください。
八重瀬町給付金コールセンター:050-3529-1262
問い合わせ時間:平日9時~17時(12時~13時及び土日祝日除く)
(注意)住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。 自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町 村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。 |