公開日 2024年11月06日
相続人代表者指定(変更)届について
登記簿等に登録されている土地・家屋の所有者が死亡した場合、相続登記が完了するまでの間は、相続人等が当該土地・家屋の現所有者となり連帯して納税する義務があるため、現所有者(相続人)及びその代表者を届出る必要があります。
※相当の期間内に「相続人代表者指定届出」が提出されない場合、八重瀬町(税務課)が相続人代表者を指定することがあります。
※現所有者の代表者の方に翌年度以降の固定資産税納税通知書を送付いたします。
※翌年度以降の課税に関する手続きです。登記や相続に関する手続きではございません。
【申請方法】
(1).町内にお住まいの所有者の方が亡くなられた場合
八重瀬町(税務課)窓口にて、相続人の方が「固定資産税相続人代表者指定届書」を記入のうえ、提出してください。
(2).町外にお住まいの所有者の方が亡くなられた場合
八重瀬町では町外の方が亡くなられた情報は入らないため、お手数ですが、相続人の方は八重瀬町(税務課)までご連絡ください。
((1)の書類を相続人の方に郵送いたします。)
相続登記の申請が義務になりました。(申請窓口は那覇地方法務局)
上記の届は、固定資産税に関するもので不動産の権利関係を決めるものではありません。相続登記は、法務局において手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
なお、法務局で相続登記の手続きをされると、その翌年から登記簿上の所有者に課税されます。
※令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
<法務省(外部リンク)>未来につなぐ相続登記(外部サイト)