家屋滅失届について

家屋滅失届について

公開日 2024年08月13日

家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の届出が必要です。(オンライン申請も可能です。)

届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。必ず届出をお願いします。

 

 

●オンライン申請

・下記のアドレスにログインするか、QRコード読み取ってログインして下さい。

 

URL : https://logoform.jp/form/vzTY/696493

 

QRコード :

        

 

 

●窓口にて申請

・家屋滅失届を記入し提出(下記のファイルをダウンロードして使用できます。)

 

 家屋滅失届[PDF:45.7KB]   家屋滅失届[XLSX:15.6KB]

 

 

【ご注意】

 1 固定資産税は、毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。

 2 家屋の滅失によって土地の利用状況に変更が生じた場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置がなくなることがあります。

 3 この届出は法務局への申請となりませんので、登記している家屋については必ず滅失登記をしてください。

 4 納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めにご連絡お願いします。

 5 家屋滅失届の提出後、1週間程度で、担当職員が現場確認を行います。

 

 

(問い合わせ)

八重瀬町役場 総務部 税務課 固定資産税班

電話番号:098-998-9593

FAX番号:098-998-2396