公開日 2024年08月13日
家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の届出が必要です。(オンライン申請も可能です。)
届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまいます。必ず届出をお願いします。
●オンライン申請
・下記のアドレスにログインするか、QRコード読み取ってログインして下さい。
URL : https://logoform.jp/form/vzTY/696493
QRコード :
●窓口にて申請
・家屋滅失届を記入し提出(下記のファイルをダウンロードして使用できます。)
家屋滅失届[PDF:45.7KB] 家屋滅失届[XLSX:15.6KB]
【ご注意】
1 固定資産税は、毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。
2 家屋の滅失によって土地の利用状況に変更が生じた場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置がなくなることがあります。
3 この届出は法務局への申請となりませんので、登記している家屋については必ず滅失登記をしてください。
4 納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めにご連絡お願いします。
5 家屋滅失届の提出後、1週間程度で、担当職員が現場確認を行います。
(問い合わせ)
八重瀬町役場 総務部 税務課 固定資産税班
電話番号:098-998-9593
FAX番号:098-998-2396