公開日 2024年05月10日
令和6年度の個人住民税の定額減税について
【制度の概要】
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、
令和6年度課税に対し、個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
【定額減税の対象者】
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の納税者。
➡ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。
●個人住民税が非課税の場合
●個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合
【定額減税額(特別税額控除額)の算出方法】
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の個人住民税の所得割から1万円が控除されます。控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。
(計算例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額:1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円
【定額減税額(特別税額控除額)の実施方法】
1.給与所得者の方(給与所得の特別徴収)
令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引き)を行いません。特別税額控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※定額減税の対象でない方はこれまでと同じで令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。
※定額減税後の年税額が5,000円以下(均等割・森林環境税のみ)の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。
2.事業所得者等の方(普通徴収)
令和6年度の個人市民税・県民税・森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、第1期分より控除しても控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。
3.年金所得者の方(公的年金等の所得に係る特別徴収)
令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始となる場合は、普通徴収の第1期分および第2期分より特別控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額より順次控除します。
【注意事項】
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
〇令和6年度個人住民税の定額減税について、その他わからない事があれば「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」をご参照ください。
【関連情報】
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイト)