令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。

公開日 2024年05月16日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。 

 ➡町・県民税(均等割)課税の税負担は変わりません。 


森林環境税・森林環境贈与税って何?

 二酸化炭素(CO2)の吸収・木材への炭素固定による温室効果ガス削減、土砂崩れなど災害の防止、水の浄化といった森林の機能をいかすには、しっかりと整備することが必要ですが、手入れ不足の森林が全国的に増えています。

   このため、市町村が森林整備などを行う財源として、令和元年度から「森林環境譲与税」の譲与が始まっており、全国で森林の整備などの取り組みが行われています。そして、令和6年度からは森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。一人1,000円が徴収され、全国の市町村と都道府県に分配されます。

~八重瀬町の身近なところで活用されています!~

 八重瀬町では令和5年度に、森林環境譲与税3,862千円を活用し、八重瀬町スポーツ観光交流施設(具志頭サッカー場)のスタンドに木製ベンチを設置しました。その他県内ではこれまで、市町村の庁舎内の内装材やベンチ、学校や公共施設での木製品利用、イベントでの森林の役割の紹介や木工体験、森林整備などに活用されています。

【森林環境税と市県民税均等割の税額】

均等割の枠組みで徴収(令和5年度までの臨時特例分1,000円加算※が終了し、新たに1,000円課税)するため、町・県民税均等割が課税されている方の負担は変わりません。

※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するための加算(令和5年度で終了)

次の方については、森林環境税および町・県民税が非課税となります。
1.賦課期日において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
2.賦課期日において、障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。

お問い合わせ

税務課
TEL:098-998-9593