公開日 2024年03月08日
●評価替えとは
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に納めていただく税金です。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるもので、
毎年度評価替え(評価の見直し)を行うことが理想的ですが、
町内の土地や家屋すべての評価を毎年度見直すことは実務的に困難であることや、
事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
令和6年度は、その評価替えの基準年度です。前回評価替えを行った令和3年度以降における土地・家屋の利用状況や、
地価・物価の変動などを基に評価額の見直しを行っています。そのため、昨年度から税額が変わる場合があります。
●税額の計算方法
課税標準額 × 税率 1.4% = 税額
※課税標準額とは・・・評価額に住宅用地の特例や負担調整措置などを考慮した額
※評価額が見直されているかの確認については、令和6年4月初旬に発送される納税通知書をご覧ください。
●固定資産税についての問い合わせ
固定資産税の内容について、疑問がある場合は、八重瀬町役場税務課窓口におたずねください。
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、
地方税法第432条第1項の規定により、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、
固定資産評価審査委員会に対して「審査申出」をすることができます。
また、納税通知書の価格以外の内容について不服がある場合には、
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して「審査請求」をすることができます。
詳細な固定資産税の課税のしくみについては、下記リンク先の「固定資産税のしおり」をご覧ください。
評価センター資料閲覧室:資産評価システム研究センター (recpas.or.jp)
(問い合わせ)
八重瀬町役場 総務部 税務課 固定資産税班
電話番号:098-998-9593
FAX番号:098-998-2396