行政手続きにおける押印廃止について

行政手続きにおける押印廃止について

公開日 2023年04月01日

 町民の負担軽減及び利便性向上、今後の行政手続きのオンライン化を見据え、八重瀬町役場での各種行政手続きにおける申請書等への押印を令和441日より廃止しています。

 八重瀬町では、各種行政手続きにおける押印の必要性を検証し、八重瀬町が独自に押印を求めている610件の手続きのうち393(令和5年4月1日現在)件の手続きについて、申請書等への押印を廃止しています。

 

【八重瀬町押印廃止基本方針】

 

 次に掲げるもの以外は、可能な限り押印を廃止します。
(1) 国の 法令等、 県及び町の 条例等により押印が義務付けされているもの
   ※ただし、町の条例等の改正で押印廃止 が可能なものは、条例等を改正します。
(2) 地方自治法第 234 条第 5 項により記名押印が義務付けされた契約書
(3) 他団体との協議書、覚書等
(4) 実印、登録印 を印鑑証明書と突合する手続き

 

【八重瀬町行政手続きにおける押印廃止一覧】

 

(1)八重瀬町行政手続きにおける押印廃止一覧(総務部)[PDF:671KB]
(2)八重瀬町行政手続きにおける押印廃止一覧(民生部)[PDF:783KB]
(3)八重瀬町行政手続きにおける押印廃止一覧(経済建設部)[PDF:579KB]
(4)八重瀬町行政手続きにおける押印廃止一覧(教育委員会)[PDF:370KB]

 

 各手続きについてのお問い合わせは、各担当課までお問い合わせください。