住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書

公開日 2022年09月13日

(概要)

住宅用家屋を取得等し、所有者の居住用として使用する場合、その住宅用家屋に係る保存登記、

移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置の適用を受けるための証明書です。

 

(申請要件)

・個人が自己の居住に供する家屋であること

・新築または取得後1年以内の家屋であること

・床面積が50平米以上であること

・事務所、店舗等の併用住宅の場合、床面積の90%以上が住宅であること

・区分所有建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること

 

(手続き方法)

申請書に必要事項を記入、押印し、必要な添付書類を揃えて税務課窓口までご提出ください。

(窓口にて別途窓口用申請書の記入をお願いします。)

代理人が提出する場合は、委任状(任意様式)の提出をお願いします。

未入居の場合は、申立書の提出をお願いします。

※住宅用家屋証明書の発行は本庁舎税務課のみで行っています。

 

(申請書等様式)

住宅用家屋証明申請書(2枚1組)

住宅用家屋証明申請書[PDF:114KB]住宅用家屋証明申請書[XLSX:31.1KB]

 

添付書類:住宅用家屋証明書添付書類[DOCX:14.2KB]

 

申立書:申立書[PDF:64.8KB]申立書[XLSX:14.4KB]

 

在職証明書:在職証明書[DOCX:20.2KB]在職証明書(見本)[PDF:478KB]

 

※「入居が登記の後になる場合」の必要書類については、下記の表をご確認ください。

 

セル セル
具体例 必要(添付)書類

抵当権設定登記を急ぐ場合

(入居予定年月日は申立日翌日から起算して2週間以内)
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・金銭消費賃借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等
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やむを得ない事情により登記までに入居できない場合(入居予定年月日が申立日翌日から起算して2週間を超える)
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・学校関係の事情の場合

在園、在学証明書、もしくは学生証

 

・家族で転勤の場合

赴任先のある在職証明書

 

・単身赴任の場合(家族が入居することが条件です)

家族の住民票及び申請者の在職証明書等

 

・海外赴任の場合

在留証明書及び在職証明書

 

・リフォームの場合

リフォーム請負工事契約書

 

・本人又は家族等の病気の場合

治癒期間が記載された医師の診断書

 

・前住人が未転出の場合

引渡期日のある売買契約書等

 

※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要です。

 

なお、2週間を超えてしまう理由が申請者都合の場合は(引っ越しの都合等)の場合は
​​​やむを得ない事情に該当しませんのでご注意ください。​​​

(手数料)

1件 1,200円

 

(問い合わせ)

八重瀬町役場 総務部 税務課 固定資産税班

電話番号:098-998-9593

FAX番号:098-998-2396