公開日 2022年06月22日
生活保護とは
生活保護は、給与や年金、手当などの世帯収入が国で定められた最低生活費を下回る場合で、世帯員の資産や能力、あらゆる制度を活用してもなお生活を維持できないときに、日本国憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限の生活」を営むために必要な保護を行い、困窮の程度に応じて保障を行うとともに自立を手助けする制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活に困ったときはご相談ください。
生活保護を受給されるさいの要件
生活保護は、世帯員が生活をささえるために努力しても生活できないときに受けることができます。
そのためには、
1 稼働能力の活用
2 資産の活用
3 他施策の活用
4 扶養義務者からの援助など
いくつかの要件をみたさなければなりません。くわしくはご相談ください。
〇住居などの不動産は原則として保有が認められています。
〇車の所有は生活に負担がかかるため認められていませんが、下記の場合は使用を認められることもありますので、ご相談ください。
1 自営業に使う場合
2 車以外に通勤方法が全くないか、または通勤がきわめて困難で、その所有者が社会的に適当とみとめられる場合
3 障害者が通院などで、利用しうる公共の交通機関がまったくないか又は公共の交通機関を利用することができず、車以外に通院などがきわめて困難な場合
お問い合わせ・ご相談先
社会福祉課 社会福祉介護班
TEL:098-998-9598 FAX:098-998-7164
南部福祉事務所 生活保護班
TEL:098-889-7150 FAX:098-889-6366
保護費のしくみ
保護は原則として世帯を単位として行われます。世帯の状況に応じて、国が決めた最低生活(世帯員、年齢、地域にによってことなる)と世帯収入を比べて、足りない部分を生活保護費として支給します。
※収入が最低生活費下回る場合、その不足分の保護が受けられます。収入が最低生活費を上回る場合、保護は受けられません。
生活保護の手続きと流れ
さまざまな理由で、生活が成り立たなくなってしまうことがあります。そんなときにはご相談ください。生活保護の受給がはじまるまでには以下の手続きになります。
事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、八重瀬町役場社会福祉課または南部福祉事務所の生活保護担当までお越しください。 生活保護の説明をさせていただきます。
保護の申請
生活保護を受ける場合は、申請手続きが必要です。八重瀬町役場社会福祉課へ以下の書類をご提出ください。
※申請書は八重瀬町役場社会福祉課相談窓口にてお受け取りください。
(申請書)
保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書
調査
生活の資産状況などを実施調査(家庭訪問等)し、生活保護が受給できるかどうか審査します。(調査内容)
預貯金・保険・不動産等の資産調査、扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査、年金等の社会保障給付・就労収入等の調査、就労の可能性の調査など
保護費の支給
生活保護が決定したら、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として支給します。また、ケースワーカーによる支援が開始されます。
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