公開日 2022年04月01日
1.法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税され、法人の所得に応じて負担していただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や町内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。
ただし、町内に寮や保養所のみがある場合や公益法人および人格のない社団などで収益事業を行わない場合は、法人税割は課税されません。
2.納税義務者(地方税法第294条)
納税義務者 | |||||
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納税義務者 | 納税義務 | ||||
均等割 | 法人税割 | ||||
町内に事務所や事業所を有する普通法人、協同組合等 | 課 税 | 課 税 | |||
町内に寮や保養所などを有する法人で町内に事務所や事業所を有しないもの | 課 税 | 非課税 | |||
町内に事務所や事業所などを有する公益法人等、または人格のない社団等(収益事業を行うもの) | 課 税 | 課 税 | |||
町内に事務所や事業所などを有する公益法人等、または人格のない社団等(収益事業を行わないもの) | 非課税 |
非課税 |
3.法人の種類と納税義務
法人の種類と納税義務 | |||||
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種 類 | 代表的なもの | 法人町民税の取扱い | |||
均等割 | 法人税割 | ||||
公共法人 |
地方税法第296条第1項第1号に記載のあるもの |
国、地方公共団体、土地改良区等 | 非課税 | 非課税 | |
上記以外のもの | 独立行政法人、土地開発公社等 | 最低税率 | 非課税 | ||
公益法人等 |
地方税法第296条第1項第2号に記載のあるもの |
収益事業を行うもの |
日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注1) |
最低税率 | 課税 |
収益事業を行わないもの |
非課税 | 非課税 | |||
上記以外のもの |
収益事業を行うもの |
財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 |
最低税率 | 課税 | |
収益事業を行わないもの |
最低税率(注2) | 非課税 | |||
協同組合等 |
農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫等 |
課税 | 課税 | ||
人格のない社団等 |
収益事業を行うもの |
法人登記をしていない社団、財団で代表者または定めのあるもの。社交を目的とするPTA、同窓会、学会等 |
最低税率 | 課税 | |
収益事業を行わないもの | 非課税 | 非課税 | |||
普通法人 |
一般社団法人・一般財団法人 | - | 最低税率 | 課税 | |
上記以外のもの |
株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合、企業組合、農事組合法人(給与支払あり)等 |
課税 | 課税 | ||
個人 | 法人課税信託の引受けを行うもの | 非課税(注3) | 課税 |
(注1)社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含まれません。
(注2)公益社団法人および公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等は、均等割の減免を受けられる場合があります。詳しくは、税務課法人担当へお問い合わせください。一般社団法人・一般財団法人は減免対象ではありませんのでご注意ください。
(注3)個人均等割が課税され、法人均等割は課税されません。
4.申告の種類
申告の種類 | |||||
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申告の種類 | 納付税額 | 申告期限 | 様 式 | ||
中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える普通法人) |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間中に事務所等を有していた月数分の均等割額と、前事業年度の法人税割額に6を乗じ前事業年度の月数で除して計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
予定申告書 (第20号の3様式) |
|
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間中に事務所等を有していた月数分の均等割額と、その期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
確定申告書 (第20号様式) |
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確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を控除した額) | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(申告期限延長の特例有) | |||
均等割申告(収益事業を行わない公益法人等や人格のない社団等、寮等のみを有する法人など) | 均等割額のみ | 4月30日 |
均等割申告書 (第22号の3様式) |
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解散申告 ※合併による解散を除く (普通法人・協同組合などのみ、公益法人・人格のない社団などは通常の確定申告方法による) |
清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合 | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
清算事業年度予納申告書 (第21号様式) |
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残余財産の一部を分配した場合 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 |
清算確定申告書 (第22号様式) |
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残余財産が確定した場合 | 均等割額と法人税割額の合計額 (清算予納申告による納付がある場合はその税額を控除した額) |
残余財産確定の日から1か月以内または残余財産の最終分配の日のいずれか早い日 | |||
修正申告 | 法人税の修正申告をした場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人町民税額 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
確定申告書 (第20号様式) |
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法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 | ||||
その他の場合 | 遅滞なく | ||||
更正の請求 | 申告書の記載内容に計算誤りなどがあったとき |
- |
当該申告に係る法定申告期限から5年以内 |
更正の請求書 (第10号の4様式) |
|
法人税の減額更正を受けたとき | 国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内 |
・各申告期限が、土・日・祝日の場合はそれらの日の翌日が申告期限となります。
・納期限の延長について…法人税で申告書提出期限延長の特例が適用されている法人は、法人町民税の申告書提出期限も同様に延長されます。しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。そのため、申告書提出期限延長の特例が適用されている法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。
用語の意味 |
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更正…更正の請求を受けた場合や税額などに明らかな誤りがある場合、町が税額を変更すること。 |
5.八重瀬町の税率
均等割の税率 | |||
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法人区分 | 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) |
1号法人 |
・均等割を課すことができる公共法人および公益法人等 ・収益事業を行う人格のない社団等 ・一般社団法人および一般財団法人(非営利法人を除く) ・資本金の額または出資金の額を有しないもの
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- | 50,000円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | ||
2号法人 | 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3号法人 | 1,000万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4号法人 | 1,000万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
5号法人 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号法人 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
8号法人 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
・平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
・従業者数は、町内にある事務所、事業所または寮などの従業者の合計数 をいいます。
法人税割の税率 | |
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事業年度の開始日 | 税率 |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
・法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
6.法人等の届出
法人等の届け出 | |||
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届出書 | 異 動 事 由 | 添 付 書 類 | |
設立・設置届 | 設 立 | 町内で設立した場合 |
登記履歴事項全部証明書、定款 (写し) |
設 置 | 町内に支店・事務所を設置した場合 | ||
転 入 | 町内に本店・支店・事務所等を移転した場合 | ||
異動届 | 変更等 |
商号、代表者、所在地、資本金等の額など登記 を要する事項を変更した場合 |
変更事項が記載された登記事項全部証明書 (写し) |
事業年度、営業所の移転・廃止など登記を要し ない事項を変更した場合 |
新たな定款または事実が証明できる書類の写し | ||
連結納税の承認・取消があった場合 |
承認通知書または承認取消通知書 グループ一覧等関係書類 (写し) |
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申告期限延長の特例の承認・変更・取消があった場合 | 申告期限延長の承認・取消・変更通知書の写し | ||
廃止等 | 町内での営業・事業を休止した場合 |
法務局・国税・県税への届出の写しなど参考と なる資料 |
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町内での営業・事業を廃止した場合 | |||
他の市町村へ本店を移転した場合 |
変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書 (写し) |
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法人を解散した場合 | |||
解散後清算結了した場合 | |||
合併した場合 |
存続法人の変更事項が記載された登記履歴 事項全部証明書、定款、合併契約書 (写し) |
各種届出書 申告書 様式ダウンロード | |||
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様式名称 | Excel | ||
法人等の設立(設置)・異動届出書 | 00 | 00 | |
納付書 | 22-4 |