公開日 2020年08月06日
〇新型コロナウイルスの影響による保険税減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した方は申請により国民健康保険税が減額になる場合があります。国民健康保険税の納付が困難な場合には、健康保険課へご相談ください。
(※時短営業協力金や保険金等で保障された収入を除く。)
〇保険税の減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1ヵ月以上の療養等)を負った世帯
→国民健康保険税が全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
→国民健康保険税の一部を減免
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)前年度の所得が0やマイナスの場合、減免の対象になりません。
〇減免額の算定
減免対象保険税額=A×B/C |
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A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
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前年の合計所得金額区分 |
(D)減額割合 |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注)1 収入が減少する対象の事業等廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。 |
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減額割合(D)をかけた金額です。
〇減免対象保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限がある令和4年度の国民健康保険税。
また、その期間に納期限が設定されている場合で資格取得日から2週間以内に届出がおこなわれた令和3年度の保険税。
〇減免申請受付期間
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免申請書の受付は令和5年3月24日までとなっております。
〇申請書類
ご自身が減免の対象になるかについては、健康保険課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
八重瀬町役場 健康保険課
TEL:998-2210 FAX:998-2396