公開日 2019年07月11日
令和元年8月診療分より自動償還制度がスタートします!!
~申請の手続きが簡単になります~
これまでの制度では、重度心身障害者の医療費助成を受ける際は、役場窓口へ領収書を提出する必要がありました。
令和元年8月1日の診療分からは役場へ領収書を提出することなく助成を受けられる制度(自動償還制度)を利用することができます。
※自動償還制度を対応できない医療機関もあります。
◆重度心身障害者(児)医療費助成事業とは?
重度の心身障害者(身体障害者手帳1級・2級及び療育手帳A1・A2該当者)の経済的負担を軽減するため、保険診療による医療費の自己負担を補助する事業です。
◆自動償還払いを利用するためには
県内の協力医療機関等窓口にて「健康保険証」と「重度心身障害者(児)医療費受給資格者証(そらいろ)」を提示し、医療費の負担分をお支払いください。
※全ての医療機関が「自動償還払い」に対応しているわけではありません。受診の際に各医療機関等窓口でご確認ください。
※令和元年7月31日診療分までは、今までと同じように社会福祉課窓口での助成金申請手続きが必要です。
◆自動償還を利用する場合の流れ
県内医療機関で受診
↓
受給資格者証と健康保険証を提示
↓
医療費を医療機関窓口で支払う
↓
原則、診療月の4ヶ月後に指定の口座に振り込まれます
◆自動償還方式の取扱い対象外について
以下の場合は「自動償還方式」の取扱い対象外となります。これまでどおり、社会福祉課の窓口で領収書と印鑑をご持参の上、支給申請手続きを行ってください。
1.令和元年7月31日までに受診した場合
2.医療機関窓口で「受給資格者証」の提示をしなかった場合
3.県外の医療機関や自動償還払いを導入していない医療機関を受診した場合
4.医療費の自己負担額に未払いがある場合 など