公開日 2026年09月01日
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、住民票の写しをはじめとする各種証明書がコンビニエンスストア等の店舗で、いつでも、どこでも、すぐに取得出来ます。
コンビニでの証明書交付サービスは、役場窓口が開いていない早朝や夜間、土日祝日でもご利用いただけますので、日中お仕事等で役場窓口へ行けない方にオススメです。
利用可能時間
午前6時30分から午後23時まで
※1年末年始、証明書発行システムの保守点検時間を除く
取得できる証明書及び交付手数料
窓口での証明書発行と比べ、コンビニでの証明書発行は手数料が100円安くなっています。
※戸籍謄本・抄本は50円安くなっています。
町制施行20周年を記念して、各種証明書が20円で取得できます!
・手数料200円と表示されている証明書が対象です。(※戸籍謄本・抄本は400円です。)
・令和8年9月1日から令和9年3月31日まで期間限定で実施いたします。
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コンビニ交付料金一覧表 |
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証明書の種類 |
手数料 | 取得できる証明書の範囲 |
| 住民票の写し |
20円 (※令和9年3月31日まで) |
・カード所有者本人及び同一世帯の方の現在の住民票の写しを発行できます。 ・本籍、続柄の記載の有無を選択できます。 ・マイナンバー及び住民票コード入りの住民票の写しは発行不可。 ・同居していても、住民票登録上別世帯である方の住民票の写しは発行不可。 ・転出者、死亡者の住民票の写しは発行不可。 ・転出予定者を含む住民票の写しは発行不可。 |
| 印鑑登録証明書 |
20円 (※令和9年3月31日まで) |
※印鑑登録証をマイナンバーカードへ一体化した方に限ります。 ・カード所有者本人以外の印鑑登録証明書は発行不可。 |
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戸籍謄本・抄本 (八重瀬町が本籍地の住民に限る) |
400円 |
※本籍地が町外の場合、※2本籍地市町村への利用申請が必要です。 ・カード所有者本人及び同一戸籍に記載されている方について発行できます。 ・改製原戸籍(改正前の戸籍)は発行不可。 |
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戸籍の附票の写し (八重瀬町が本籍地の住民に限る) |
20円 (※令和9年3月31日まで) |
※本籍地が町外の場合、※2本籍地市町村への利用申請が必要です。 ・カード所有者本人及び同一戸籍に記載されている方について発行できます。 ・改製原戸籍(改正前の戸籍)は発行不可。 |
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所得課税・非課税証明書 (現年度分に限る) |
20円 (※令和9年3月31日まで) |
・現年度分に限ります。※1月1日時点及び現在八重瀬町に住民登録があり、課税情報のある方が発行可。 ・カード所有者本人以外の所得課税証明書・非課税証明書は発行不可。 ・住民税未申告者は発行不可。 |
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所得証明書 (現年度分に限る) |
20円 (※令和9年3月31日まで) |
・現年度分に限ります。※1月1日時点及び現在八重瀬町に住民登録があり、課税情報のある方が発行可。 ・カード所有者本人以外の所得証明書は発行不可。 ・住民税未申告者は発行不可。 |
(注記:リンク先の「STEP2|申し込み」 よりご確認いただけます。)
利用可能なコンビニエンスストア等
県内のコンビニはもちろん、県外のコンビニでも証明書が発行できるので、お勤め先や出張先など、お近くのコンビニで取得できます。
注記:リンク先で、利用できる市区町村「沖縄県」「八重瀬町」を選択して検索してください。
ご利用の際に必要なもの
• マイナンバーカード(個人番号カード)
• 利用者証明用電子証明書の暗証番号(カードを交付する際に設定した4ケタの数字)
注記:マイナンバーカード申請時に「利用者証明用電子証明書」の搭載を希望されていない場合はコンビニ交付の利用はできません。
ご利用方法
ご自身のマイナンバーカードをコンビニエンスストアに持参の上、設置されている多機能端末機(マルチコピー機)を操作します。
タッチパネルのメインメニューから「行政サービス」を選択し、4ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書)及び必要事項の入力等を行うことで証明書の交付を受けることができます。
各店舗ごとの操作方法の説明
注意事項
1. 住民基本台帳カードはコンビニ交付には利用できません。
2. マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書の失効を希望された方は、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。
3. 1通が複数枚にわたり印刷される証明書(住民票、戸籍など)は、穿孔・ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分にご注意ください。ページ番号と証明書に固有の番号でひとつづりと判断できます。
4. 取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
5. マイナンバーカードの置き忘れなどお取り扱いには十分ご注意ください。
6. 改製原住民票や除票等の住民票の写しは交付できません。
7. 改製原戸籍・除籍謄本は発行できません。
8. 戸籍の届出をした場合、戸籍への記載が届出から2週間から3週間程度かかるため、その間は戸籍謄抄本・戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスはご利用いただけなくなります。証明書が必要な場合は事前にお問い合わせください。
9. 無料取扱いとなる証明の発行はできません。
10. マイナンバーカードに設定されている暗証番号は、一定回数間違えるとロックがかかります。解除する際は、本人がマイナンバーカードを持参し八重瀬町役場でロック解除または暗証番号の初期化の手続きをしてください。
11. コンビニ交付サービスではA4サイズの普通紙を使用します。証明書には印刷時にけん制文字等の不正防止処理が施されます。
12. マイナンバーカードの交付を受けたその日には、コンビニ交付サービスはご利用いただけません。交付後の翌日からご利用いただけます。
13.有効期限が切れたマイナンバーカードはご利用できません。
14. コンビニ交付サービスを利用できるのは、個人番号カード所有者本人のみです。また、15歳未満の方及び成年被後見人の方、証明書の交付制限を受けている方は利用できません。
15. 転出の手続きをされると、コンビニで住民票は取得できません。また、同世帯の家族が転出したが、本人が転出していない場合も住民票は同様に取得できません。家族の引越しの予定日(異動日)が経過すると、取得できるようになります。
サービス開始
平成28年11月1日(火曜日)より開始

