公開日 2015年05月07日
鉱産税納付申告の際は、下記の様式をダウンロードして、手続きお願いいたします。
【八重瀬町税条例】
第103条
鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。
第104条
鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。
第105条
鉱産税の納税者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を町長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。