公開日 2014年12月12日
国の税制改正に伴い、 軽自動車税の税率(年額)が変更になります。
◆ 平成27年度から八重瀬町の軽自動車税の税率変更、及び軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の経年車への重課税率が
導入されます。
(1)原動機付自転車及び二輪車等
⇒ 平成27年4月1日以降(4月1日を含む)から税率は次の「新税率」のとおりとなります。
☆ 原動機付自転車等の税率一覧表(年額)☆
車 種 区 分 |
年 額 |
|||
旧 税 率 平成27年3月31日まで |
新 税 率 平成27年4月1日以降 |
|||
原動機付 自転車 |
1種 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
2種(乙) |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
2種(甲) |
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
||
軽2輪(125cc超250cc以下) |
2,400円 |
3,600円 |
||
2輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
||
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
1,600円 |
2,400円 |
|
その他のもの |
4,700円 |
5,900円 |
(2)軽四輪車等:三輪以上の軽自動車
税率の変更について
⇒ 車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって税率が異なります。
(ア)車検証の初度検査年月が平成26年度以前の車両については「旧税率」のままです。
(イ)車検証の初度検査年月が平成27年度以降の車両については「新税率」となります。
※ 但し、軽自動車税 納税通知書は4月1日を賦課期日としますので、平成27年4月1日に4輪以上及び
3輪の軽自動車等を登録した所有者の方の税率は「新税率」になります。
経年車への重課税率の導入について ~平成28年度より~
⇒ 上記(ア)の旧税率、(イ)の新税率に関わらず、賦課期日(毎年4月1日)現在で車検証の初度検査年月より
14年経過した車両については、平成28年度より重課税率が適用されます。
⇒ (1)の原動機付自転車及び二輪車については重課税率の適用はありません。
車検証の初度検査年月とは?・・・
⇒ 軽自動車税の経年車への重課税率がいつから適用になるのかについては、車検証上の初度検査年月を確認する
必要があります。
⇒ 車検証の初度検査年月イメージは下記のとおりです。
☆ 4輪以上及び3輪の税率一覧表(年額)☆
種 別 |
年 額 |
||
A:初度検査年月が 平成26年度以前 (旧税率のまま) |
B:初度検査年月が 平成27年度以降 (新税率) |
C:初度検査年月が 14年経過 (経年重課税率) |
|
軽自動車4輪以上 (乗用、自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車4輪以上 (乗用、営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車4輪以上 (貨物用、自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動車4輪以上 (貨物用、営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車3輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
新税率の適用年度について
⇒ 4輪以上及び3輪の税率一覧表のB:初度検査年月が平成27年度以降(新税率)については、登録年月日と
賦課期日(毎年4月1日)の関係上、適用年度が以下のとおりとなりますのでご注意ください。
登録年月日 |
新税率適用年度 |
平成27年4月1日 |
平成27年度課税分から適用 |
平成27年4月2日以降 |
平成28年度以降課税分から適用 |
⇒ 4輪以上及び3輪の税率一覧表のC:初度検査年月が14年経過(経年重課税率)については、平成28年度より
適用となります。