障がい福祉サービス

障がい福祉サービス

公開日 2016年09月20日

障がい福祉サービスについて

障がいのある方の地域での生活をサポートするため、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの支給を行います。

利用の際には、障がいのある方の障がいの程度や生活状況等を踏まえてその方にあったサービスを検討したうえで支給決定を行います。

※世帯の所得に応じて自己負担があります。

 

サービス内容

 

訪問系

サービス

居宅介護 ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介助を行います。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいなど自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

居住系

サービス

施設入所支援

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事等の介助を行います。

 

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

日中

活動系

サービス

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
短期入所 介護者が病気などの場合に、短期間、施設に入所して入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

就労系

サービス

就労移行支援 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

地域相談支援

地域移行支援   障がい者支援施設へ入所している障がい者や精神科病院に入院している精神障がい者などを対象に、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談やその他の支援を行います
地域定着支援 施設や病院から退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対して、地域生活を継続していくための支援を行います。

 

申請窓口・問い合わせ先

障がい福祉サービスは社会福祉課窓口にて申請を行ってください。

申請に必要な書類については、サービスによって変わる場合がありますので、下記までお問い合わせください。

 

八重瀬町役場 社会福祉課 (1階)

障がい福祉係 障がい福祉サービス担当

電話番号:098-998-9598