特別障害者手当

特別障害者手当

公開日 2016年09月20日

特別障害者手当について

重度の障がいを有するために、常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方が対象です。

沖縄県南部福祉事務所による判定を受ける必要があります。

※施設に入所している方または病院等に継続して3か月を超えて入院している方は対象外です。

 有料老人ホームやグループホームは在宅扱いとなり、対象となります。

※所得制限があります。

 

 

認定基準について

認定基準については、医師の診断書による南部福祉事務所の判定が必要です。

特別障害者手当の申請をされる場合は、事前に主治医やかかりつけ医に手当の基準に該当するかご相談をお願いします。

特別障害者手当 認定基準[PDF:358KB]

 

 

支給額について

手当の支給額については、以下の通りとなります。

月額:28,840円(令和6年度時点)

支給月:2月、5月、8月、11月

※支給は沖縄県南部福祉事務所が行なっております。

 

 

必要書類について

1.申請書、所得状況届、債権者登録申請書(役場窓口にあります。)

2.診断書(指定様式)

3.通帳(申請者本人名義)

4.世帯全員の住民票謄本(個人番号記載)

5.前市町村での所得課税証明書(転入等で1月1日時点で本町に住所が無い方のみ)

6.公的年金(障害年金を含む)の前年の受給額がわかる書類(受給者のみ)

7.身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っている方のみ)

 

5~7については該当する方のみご用意ください。

5と6については申請する時期により必要となる年度が異なる場合がありますので、社会福祉課にお問い合わせください。

 

 

診断書様式

 診断書は社会福祉課窓口にございます。また、沖縄県ホームページからもダウンロードできます。

障害児福祉手当・特別障害者手当|沖縄県公式ホームページ (okinawa.lg.jp)

(ご自分で印刷する場合は、両面印刷ができる方は両面印刷をお願いします。)

 

その他の手続き

特別障害者手当受給者が 次に該当する場合は社会福祉課窓口にて手続きが必要となります。

必要な書類などについては、社会福祉課へお問い合わせください。

1.氏名を変更した場合

2.転出を行った場合

3.施設への入所または3か月間を超える入院をした場合

4.亡くなられた場合

 

 

 

✿お問い合わせ先✿

八重瀬町役場 社会福祉課  障がい福祉班

〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地

TEL: 098-998-9598

FAX: 098-998-7164

業務時間:平日 8時30分~17時15分

※お昼休憩時間(12時~13時)および土日・祝祭日は除く