転入・転出・転居の手続きについて
項目
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手続き方法
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町外からの転入 |
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在籍している学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けてください。
- 役場住民課環境課窓口において、住民異動届(転入)を行い「異動事項通知書」をもらってください。
- 住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課へ提出してください。学校への「転入通知書」を発行します。
- 元の学校からもらった「在学証明書」と「教科書給与証明書」、教育委員会からの「転入通知書」を指定された学校へ直接持っていってください。
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町外への転出 |
- 役場住民環境課窓口において、住民異動届(転出)を行い「異動事項通知書」をもらってください。
- 住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課へ提出してください。学校への「転学通知書」を発行します。
- 学校で「転学通知書」と引替えに「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取り、転入先の教育委員会及び学校で転入手続きをしてください。
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町内の
転居
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学校区が変わる場合 |
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住民環境課窓口において、住民異動届(転居)を行い「異動事項通知書」をもらってください。
- 住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課へ提出してください。
- 転学と同じ手続きを行います。
- 校区が変わっても学校を変更しない場合は、教育委員会学校教育課の窓口で「指定学校変更申請書」を届け出てください。
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学校区が変わらない場合 |
- 住民環境課窓口において、住民異動届(転居)を行い「異動事項通知書」をもらってください。
- 住民環境課でもらった「異動事項通知書」を教育委員会学校教育課の窓口へ提出してください。「学齢簿記載事項の変更(届出)」を行ってください。
- ※住所以外の変更があるときも届出を行ってください。(保護者変更・氏名変更等)
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※指定校変更、区域外就学については、学校教育課へお問い合わせください。